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ひとり親家庭等医療費助成制度について

掲載日:2024年4月3日更新

ひとり親家庭等医療費助成制度とは

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の支援を目的とした、医療費の一部助成制度です。

対象となる方

次の1から9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)児童を監護している父又は母、もしくは、父又は母にかわってその児童を養育している方に支給されます。

  1. 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
  4. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  5. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 船舶や飛行機の事故等により、父又は母の生死が3か月以上明らかでない児童
  8. 婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

注意:児童扶養手当に準じた所得制限額があります。また、上記以外にも細かな要件があるため、状況により助成の対象とならない場合がございます。申請を希望される際は、一度子育て支援課にご相談ください。

毎年、受給資格の確認のため、現況届の提出が必要となります。(児童扶養手当の現況届を提出されている方は提出不要です。)

登録申請について

申請は、申請者本人が子育て支援課の窓口に来庁して行う必要があります。申請者の状況により、お手続きの際に必要な書類が異なりますので、あらかじめ子育て支援課にご相談ください。

なお、助成の開始日は原則申請日となります。ただし、異動日(例:離婚日、死亡日、転入日等)から15日以内に申請をすると、異動日に遡って医療費の助成を受けることができます。

2016年(平成28年)1月から一部書類にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。番号確認と本人確認にご協力をお願いいたします。

支給対象となるもの

  • 医療費で保険診療の適用となるもの
  • 入院時食事療養標準負担額
  • 健康保険で認められた補装具などの医療費

支給対象とならないもの

  • 保険外の医療費(健康診断、予防注射代、容器代、入院時の室料、診断書料等)
  • 小学校や中学校等で加入する災害共済が適用となるもの

なお、家族療養費(附加給付)、高額療養費が適用された場合は、その支給額を控除します。(附加給付、高額療養費については、加入している保険組合にご確認ください。)

医療機関にかかるとき(市内受診)

1.戸田・蕨市内の医療機関で、ひとり親家庭等医療費受給者証を使用できる医療機関を受診する場合

保険適用分については窓口払いが不要です。戸田市ひとり親家庭等医療費受給者証と健康保険証を医療機関窓口で提示し受診してください。なお、受給者証は同じ医療機関であっても必ず毎回提示してください。(受給者証を提示せず受診された場合は、窓口でのお支払いが必要になります。その際は、下記の"ひとり親家庭等医療費受給者証を使用できない医療機関を受診する場合"を基に申請が必要となります。)

2.戸田・蕨市内の医療機関で、ひとり親家庭等医療費受給者証を使用できない医療機関を受診する場合

窓口でのお支払いが必要です。その際は、下記の方法にて申請をしていただく必要があります。

診療月の翌月以降、支払日から2年以内に、下記内容を子育て支援課に持参し、ひとり親家庭等医療費支給申請書を添えて申請を行ってください。通常、申請いただいた翌月の末日に、登録いただいたお口座へ振り込みます。なお、申請書は、医療機関ごと、診療月ごと、外来・入院ごとに1枚ずつ必要です。

  • 受診した方のひとり親家庭等医療費受給者証
  • 受診した方の健康保険証
  • 領収証の原本

注意:支払い日から2年を超えての請求の場合、一部自己負担が発生する場合があります。

ひとり親家庭等医療費支給申請書は、戸田市役所子育て支援課、戸田公園駅前出張所、美笹支所のいずれかで受付ができます。郵送での申請も可能ですが、その場合は戸田市役所子育て支援課へ送付してください。(子育て支援課に届いた日が受付日となります。)

また、高額療養費・付加給付金に該当する可能性のある際は、追加で書類が必要になる場合がございますのであらかじめご相談ください。

医療機関にかかるとき(市外受診)

戸田・蕨市外の医療機関を受診する場合は、窓口でのお支払いが必要です。その際は、下記の方法にて申請をしていただく必要があります。

診療月の翌月以降、支払日から2年以内に、下記内容を子育て支援課に持参し、ひとり親家庭等医療費支給申請書を添えて申請を行ってください。通常、申請いただいた翌月の末日に、登録いただいたお口座へ振り込みます。なお、申請書は、医療機関ごと、診療月ごと、外来・入院ごとに1枚ずつ必要です。

  • 受診した方のひとり親家庭等医療費受給者証
  • 受診した方の健康保険証
  • 領収証の原本

注意:支払い日から2年を超えての請求の場合、一部自己負担が発生する場合があります。

ひとり親家庭等医療費支給申請書は、戸田市役所子育て支援課、戸田公園駅前出張所、美笹支所のいずれかで受付ができます。郵送での申請も可能ですが、その場合は戸田市役所子育て支援課へ送付してください。(子育て支援課に届いた日が受付日となります。)

また、高額療養費・付加給付金に該当する可能性のある際は、追加で書類が必要になる場合がございますのであらかじめご相談ください。

医療機関にかかるとき(埼玉県内受診)2023年(令和5年)1月受診分から

ひとり親家庭等医療費助成制度が、県内全域で現物給付方式(医療機関窓口で受給者証を提示することにより、保険診療の適用となる医療費について支払うことなく、医療サービスを受けられる仕組み)に変わります。

詳しくは ひとり親家庭等医療費助成 県内現物給付化に関するお知らせ をご確認ください。

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