こども医療費 日本スポーツ振興センター災害共済を利用する場合
掲載日:2024年4月1日更新
4-5.日本スポーツ振興センター災害共済を利用する場合
学校での怪我などにより「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済」等(以下、スポーツ共済という)の給付を受ける方は、こども医療費助成を受けることはできません。
この場合、まず、医療機関の窓口にて医療費のお支払いをしていただき、次に、学校から受け取った申請のための書類「医療等の状況」の記入を医療機関に依頼してください。記入された申請のための書類「医療等の状況」を学校へ提出し、学校を経由して「日本スポーツ振興センター」に申請してください。給付対象の災害と認定された場合、後日、総医療費医療費の4割(自己負担分の3割に療養に伴って要する費用1割を加算したもの)が給付されます。
万が一、スポーツ共済の対象であるにもかかわらず、先に「こども医療費」の請求を行ってしまった場合には、まずは、戸田市役所 子育て支援課までご連絡ください。
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