戸田市一時預かり事業業務委託料における消費税相当額の過払いについて
掲載日:2024年8月30日更新
1事案の概要
本市では、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児を一時的に預かり、必要な保育を行うための事業(一時預かり事業)を、戸田公園駅前行政センターにおいて民間事業者に委託し、実施しております。
このたび、他自治体における報道等を受け、当該事業の委託料について精査したところ、消費税法上非課税扱いになる第二種社会福祉事業であったにもかかわらず、課税取引として契約を締結し、以下の消費税相当額を過払いしていることが判明しました。
・令和元年度から令和5年度までに3事業者に対し過払いした消費税相当額
合計、3,491,450円です。(令和6年8月現在)
(注釈)消費税相当額の過払い事案については、市の文書の保存年限により平成30年度以前の文書が廃棄済みのため、令和元年度から令和5年度までを調査しました。
2本事案への対応
上記過払いした消費税相当額について、各受託事業者に返還を依頼しました。
3再発防止
今回の事案は、国等が発出する通知文書の確認が不十分であったことが原因となります。今後におきましては、通知文書の確認を徹底し、適正な事務の執行に努めてまいります。
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