児童養護施設
掲載日:2018年4月4日更新
児童養護施設とは
保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。)虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他自立のための援助を行うことを目的とする施設です。
現在、埼玉県内には22施設(市立18、県立3(埼玉県社会福祉事業団運営)、市立1)があります。
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本文
保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。)虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他自立のための援助を行うことを目的とする施設です。
現在、埼玉県内には22施設(市立18、県立3(埼玉県社会福祉事業団運営)、市立1)があります。