新型コロナの陽性者登録について
掲載日:2022年9月29日更新
新型コロナの陽性者登録について
令和4年9月26日(月曜)から、新型コロナ陽性者の療養の考え方の転換、全数届出の見直しがあり、陽性者の登録方法が変更されました。
医療機関で陽性と診断された方のうち、次の1から4の方(発生届出対象者)は医療機関が陽性者登録を行います。
(注釈)ご自身での登録は不要
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方、又は、重症化リスクがあり、かつ、コロナ罹患により酸素投与が必要な方
- 妊婦
1から4の方以外で医療機関で新型コロナウイルス感染症の陽性と診断された方や、抗原定性検査キットで検査を行い陽性の結果になった方については、感染症法第44条の3第2項に基づき、陽性者登録をお願いしています。
陽性者登録を行うと、パルスオキシメーターの貸与や宿泊療養(ホテル療養)の申込みなどの支援が受けられます。
パルスオキシメーターの貸与について
- 新型コロナ陽性となった発生届出対象者の方には、埼玉県より届出情報のご住所にパルスオキシメーターが郵送されます。自宅療養終了後、同封の返信用封筒により、ご返送ください。
- 発生届出対象者以外の新型コロナ陽性者の方は、埼玉県の陽性者登録を行うことで、パルスオキシメーターの貸与を受けられます。埼玉県新型コロナ陽性者登録はこちら
なお、PCR等の検査結果が判明していない方などがパルスオキシメーターの貸与を希望されるときには、市のパルスオキシメーターを貸し出しています。貸与を希望される方は、福祉保健センターまでご連絡ください。パルスオキシメーターの貸し出しについてはこちら
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