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新型コロナウイルスに係る定期予防接種の対応について

掲載日:2021年4月1日更新

コロナの影響で定期予防接種を受けられなかった場合について ※令和6年3月31日分まで

新型コロナウイルスの影響で定められた期間に定期予防接種を接種できなかった方については、原則、事前に申し出があった方に限り、定期予防接種として認められる場合がありますので、福祉保健センターまでご連絡ください。接種できなかった理由等により総合的に可否を判断します。

事前の申し出がなく、自費で接種した予防接種は、費用助成の対象外となりますのでご注意ください。

(注釈)令和6年3月31日までの間にコロナの影響で接種ができなかった方が対象です。令和6年4月1日以降の分については、お受けしておりませんのでご注意ください。

お問い合わせ

福祉保健センター 保健政策・感染症対策担当 電話:048-446-6479

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