日本脳炎未接種者に係る特例制度について
掲載日:2021年4月1日更新
日本脳炎の特例措置について
日本脳炎の定期の予防接種については、旧ワクチン接種後に急性散在性脳髄膜炎を発症した事例が報告されたことから、2005年(平成17年)の5月以降、厚生労働省通知により、旧ワクチンでの「積極的な接種勧奨の差し控え」をおこなってきました。
その後、2009年(平成21年)2月に新ワクチンが承認され、定期の予防接種として受けられるようになりました。
2011年(平成23年)5月には、「積極的な接種勧奨の差し控え」により接種機会を逃した方のために、特例措置が発表されました。
下記対象者の方で、接種機会を逃した方につきましては、日本脳炎の予防接種を公費負担で接種できるようになりました。
特例措置の対象者
1. 1995年(平成7年)4月2日から2007年(平成19年)4月1日生まれかつ20歳未満の方
2. 2007年(平成19年)4月2日から2009年(平成21年)10月1日生まれかつ9歳以上13歳未満の方
接種方法等について
接種方法等の詳しい内容につきましては、下記ページより確認して下さい。
/soshiki/236/health-nihonnouen.html
問い合わせ
福祉保健センター 保健政策・感染症対策担当 048-446-6479
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