このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 分類からさがす > 健康・医療・福祉 > 福祉・生活保護 > 地域福祉 > 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

本文


戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

掲載日:2025年4月1日更新

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方に思いをいたし、その遺族に対して終戦20周年(1965年)、30周年(1975年)、40周年(1985年)、50周年(1995年)、60周年(2005年)、70周年(2015年)、80周年(2025年)という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、基準日において恩給法による公務扶助料や特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金や遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、その他の遺族のうち代表者1名に対して支給されるものです。
終戦80周年の節目の年である2025年(令和7年)度から、「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求受付を開始しています。

支給対象者

2025年(令和7年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 2025年(令和7年)4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    (注釈)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    (注釈)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債

請求期間

2025年(令和7年)4月1日から2028年(令和10年)3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

受付から支給までの期間

請求書の受付から国債の交付までは時間がかかります。

埼玉県における審査裁定までに約6か月から12か月、審査裁定後に国債の記名加工等の手続に約3か月から4か月かかります。

審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、更に時間がかかります。

受付窓口

福祉保健センター2階 地域福祉政策担当

(注釈)市役所本庁舎では受付できません

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

必要書類

申請には主に以下の書類が必要です。請求者ごとに異なりますので、詳細はお問い合わせください。

  1. 請求書
  2. 現況申立書
  3. 請求者の戸籍
  4. 戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍など

(注釈)請求書、現況申立書については、受付窓口でお渡ししております

お問い合わせ

〒335-0022

戸田市大字上戸田5番地の6

福祉保健センター地域福祉政策担当

048-424-9564

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ