社会福祉連携推進法人
社会福祉連携推進法人制度について
令和2年(2020年)6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年(2022)年4月から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
社会福祉連携推進法人の活用により、同じ目的意識を持つ法人が個々の自主性を保ちながら連携し、地域特性に応じた創意工夫のある新たなサービスの創出や福祉人材の確保とともに、その働きやすい職場環境の整備、物資調達の効率化等、規模の大きさを活かした多様な取り組みが促進され、地域福祉の一層の推進、社会福祉法人の経営基盤の強化等に資することが期待されています。
制度の詳細や通知等については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
社会福祉連携推進法人の認定等について(令和3年11月12日厚生労働省社会・援護局長通知) [PDFファイル/1.09MB]
社会福祉連携推進法人制度の施行に向けたFAQ(No.1) [PDFファイル/1.89MB]
認定所轄庁について
認定所轄庁となる自治体について(法第131条により準用される第30条関係)
認定所轄庁は、連携推進法人の主たる事務所の所在地及びその行う事業の区域に応じ、次の1から4までにそれぞれ掲げるとおりとなります。なお、「その行う事業の区域」とは連携推進法人を構成する「各社員(法人)の主たる事務所の所在」を指します。
1 戸田市長が認定所轄庁となるもの
主たる事務所が戸田市の区域内にある連携推進法人であって、その行う事業が戸田市の区域を越えないもの
2 指定都市の長が認定所轄庁となるもの
主たる事務所が指定都市の区域内にある連携推進法人であってその行う事業が1の都道府県内でかつ2以上の市町村の区域にわたるもの
3 厚生労働大臣が認定所轄庁となるもの
連携推進法人の行う事業が2以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって、次のいずれかに該当するもの(施行規則第40条の4)
ア 社員に係る法人の主たる事務所が全ての地方厚生局の管轄区域にわたり、かつ法第125条に掲げる社会福祉連携推進業務の全てを行うもの
イ アに類するもの
4 都道府県知事が認定所轄庁となるもの
1から3まで以外のもの
認定所轄庁となる所属(市担当課)について
認定所轄庁となる所属は、連携推進法人の代表理事が所属する社会福祉法人を所轄する所属です。
認定までの流れ(法第125条関係)
社会福祉連携推進法人の認定を受けるためには、一般社団法人としての法人格が必要となります。一般社団法人の設立に当たっては、一般法人法及び同法に基づく関係法令の定めによるものであるため、次の1から4までに掲げる手続を経る必要があります。
なお、連携推進法人の基準を踏まえた検討を行う必要があるため、一般社団法人設立の手続きの段階から所轄庁(戸田市)への相談を行ってください。
- 定款を作成し、公証人の認証を受けること
- 設立時役員の選任を行うこと
- 設立時役員が、設立手続の調査を行うこと
- 設立時代表理事が、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行うこと
社会福祉連携推進法人の手続き書類
各種申請書等の提出の際は、以下の様式を使用してください。また、事前に所轄庁へご相談ください。
申請及び届出内容 | 名称 | 様式 |
---|---|---|
社会福祉連携推進認定の申請 |
社会福祉連携推進認定申請書 |
Wordファイル 社会福祉連携推進方針(記載例あり) [Wordファイル/46KB] 法第127条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証する書類 [Wordファイル/50KB] 法第128条各号に規定する欠格事由のいずれにも該当しないことを証する書類 [Wordファイル/44KB] PDFファイル 社会福祉連携推進方針(記載例あり) [PDFファイル/13KB] |
定款の変更(申請) | 社会福祉連携推進法人定款変更認可申請書 | |
定款の変更(届出) | 社会福祉連携推進法人定款変更届出書 | |
社会福祉連携推進方針の変更認定申請 | 社会福祉連携推進方針変更認定申請書 | |
貸付を行う場合 |
社会福祉連携推進方針変更認定申請書 貸付事前合意書 貸付業務を行う場合は、貸付事前合意書に下記の書類を添付し、社会福祉連携推進方針変更認定申請書を提出すること。なお、貸付事前合意書にかかる合意は1回の貸付ごとに行わなければならないこと。また、貸付金の清算後、社会福祉連携推進方針における貸付に係る記載を削除するため、当該方針の変更について認定所轄庁に対して申請すること。 貸付対象社員における貸付金の使途に関する事業計画 貸付原資提供社員と連携推進法人との間の金銭消費貸借契約書案 連携推進法人と貸付対象社員との間の金銭消費貸借契約書案 連携推進法人において、当該貸付けを行うことにつき意思決定を行った際の理事会、社員総会議事録 貸付原資提供社員において、当該貸付けを行うことにつき意思決定を行った際の理事会、評議員会議事録 貸付対象社員において、当該貸付けを受けることにつき意思決定を行った際の理事会、評議員会議事録 |
Wordファイル PDFファイル |
代表理事の選定または解職の認可 | 代表理事の選定・解職認可申請書 |
(注釈)定款は社会福祉連携推進法人定款例 [Wordファイル/69KB]をもとに作成してください。
(注釈)その他の申請・届出をされる場合は、所管課へご連絡ください。
社会福祉連携推進評議会による業績評価について
社会福祉連携推進評議会は業績評価を行い、業績評価書により結果を公表しなければならないとされています。また、この結果について社員総会及び理事会において意見を具申できるものとされています。
労働者の募集を委託する場合について
法134条の規定に基づき、社員が連携推進法人に対し、社会福祉事業に従事する労働者の募集を委託する場合には、「社会福祉連携推進法人の認定等について(令和3年11月12日厚生労働省社会・援護局長通知)」別紙2の「委託募集の特例の実施方法」に従って行う必要があります。
「社会福祉連携推進法人の認定等について(令和3年11月12日厚生労働省社会・援護局長通知)」別紙2による委託募集届出書及び労働者募集報告を都道府県労働局長等へそれぞれ提出する必要があります。
委託募集届出書及び労働者募集報告 [Wordファイル/53KB]