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国庫債券変更手続について

掲載日:2022年1月17日更新

特別弔慰金・特別給付金における国庫債券受領後の変更手続について

国庫債券に関する変更等の手続きは、償還金支払場所(郵便局)・日本銀行代理店等(銀行)で行ってください。

詳細は、提出先(郵便局等)へお問い合わせください。

国庫債券受領後の変更手続
変更内容 必要書類 提出先
国債の記名変更(記名者の死亡等) 記名国債証券記名変更請求書(償還金支払場所にて交付)
国債
記名者の死亡等を証明できる戸籍書類(戸籍謄本・住民票等)
相続人であることが証明できる戸籍書類(戸籍謄本等)
印鑑
相続人の身分証明書(運転免許証・健康保険証等)
償還金支払場所(郵便局等)
償還金支払場所の変更(住所変更に伴う支払郵便局等の変更) 償還金支払場所変更請求書(償還金支払場所にて交付)
国債
印鑑
元の支払場所または、新たな支払場所(郵便局等)
国債の滅失または紛失 証券(利賦札)滅紛失届(償還金支払場所にて交付)
印鑑
日本銀行本店・支店、及び代理店
届出印の変更 改印届(償還金支払場所にて交付)
国債
旧印鑑(印鑑紛失の場合は不要)
新印鑑
償還金支払場所(郵便局等)
国債の汚染またはき損 汚染き損証券引換請求書(償還金支払場所にて交付)
国債
印鑑
償還金支払場所(郵便局等)
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