2022年度(令和4年度)および2023年度(令和5年度)国民健康保険税の改正のお知らせ
2022年度(令和4年度)から国民健康保険の税率を変更します
国民健康保険は、加入者の皆さまに国民健康保険税をご負担していただくことにより、加入者の皆さまの保険医療費をまかなう相互扶助の制度です。医療の高度化や保険適用の拡充等により国民健康保険の財政状況は年々厳しくなっており、2020年度(令和2年度)決算においては約4.5億円の赤字となりました。
こうした状況の中、国民健康保険をより持続可能な制度とするため、2022年度(令和4年度)と2023年度(令和5年度)の2か年度で国民健康保険税率の改正を行います。
税率の改正
国民健康保険税は、加入者一人ひとりの前年中の所得金額等に応じて「医療分・後期高齢者支援金等分・介護分」の3つの区分ごとに金額を算出し、世帯で合算して世帯主に賦課されます。3つの区分のうち「医療分」の均等割額(加入者1人あたりにかかる額)をこれまでの20,000円から、2022年度(令和4年度)に25,900円に、2023年度(令和5年度)から31,800円に改めます。
2021年度 (改正前) |
2022年度 |
2023年度 |
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医療分 |
所得割率 | 8.00パーセント | 8.00パーセント | 8.00パーセント |
均等割額 | 20,000円 | 25,900円 | 31,800円 | |
後期高齢者 支援金等分 |
所得割率 | 1.60パーセント | 1.60パーセント | 1.60パーセント |
均等割額 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | |
介護分 40~64歳の人 |
所得割率 | 1.42パーセント | 1.42パーセント | 1.42パーセント |
均等割額 | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 |
(注釈)2022年度(令和4年度)から未就学児の均等割額の軽減等も併せて実施する予定です。詳細が決定しましたら改めて広報や市ホームページ等にてお知らせいたします。