未支給年金(年金受給者が亡くなったとき)
未支給年金について
未支給年金とは
年金受給者が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
注意事項
- 未支給年金を受け取ることができる遺族は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の遺族の順番で、死亡したときに生計を同一にしていた方が対象となります。
- 未支給年金は、受給権者(亡くなった方)の年金の支払日の翌月の初日から5年を経過した場合、請求することができなくなります。
未支給年金の額
未支給年金として遺族が受給できる金額は、亡くなった方が受給していた年金額によって異なります。
請求手続き
国民年金加入の老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取っていた死亡者と生計を同じくしていた遺族の手続き先
戸田市役所保険年金課年金担当
戸田市役所本庁舎2階
戸田市上戸田1-18-1
電話:048-441-1800(内線213・214)
注意事項
- 亡くなった方に国民年金第3号期間があった場合や遺族厚生年金を受給していた場合は、手続き先が浦和年金事務所またはねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)となります。
- 亡くなった方が遺族共済年金を受給していた場合は共済組合にお問い合わせください。
厚生年金・共済年金加入記録のある死亡者と生計を同じくしていた遺族の手続き先
厚生年金の場合は浦和年金事務所またはねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)となります。また、請求される遺族が戸田市外にお住まいの方は、お近くの年金事務所または年金相談センターでも受付しております。
共済年金の場合は各共済組合にお問い合わせください。
必要書類
亡くなった方が国民年金第1号加入記録のみの場合でかつ遺族厚生年金や遺族共済年金を受給していなかった場合は、市役所保険年金課または浦和年金事務所にお問い合わせください。
亡くなった方に国民年金第3号期間や厚生年金・共済年金加入記録がある場合は、浦和年金事務所またはねんきんサテライト川口(浦和年金事務川口分室)、各共済組合にお問い合わせください。
戸田市を管轄する年金事務所
浦和年金事務所
郵便番号:330-8580
住所:埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1
JR京浜東北線「北浦和駅」西口徒歩5分
電話番号:048-831-1638(代表)
また、電話でのご相談はねんきんダイヤルでも行っております。
ねんきんダイヤル:0570-05-1165
なお、浦和年金事務所では予約相談を実施しております。浦和年金事務所での年金請求の手続きや、年金についての相談をご希望される方は予約相談をご利用いただくと、スムーズに手続き・相談ができます。
予約受付専用電話:0570-05-4890
関連リンク:浦和年金事務所
関連リンク:日本年金機構
ねんきんサテライト川口(浦和年金事務所川口分室)
郵便番号:332-0012
住所:埼玉県川口市本町4-1-8川口センタービル13階
JR京浜東北線「川口駅」東口徒歩5分