戸田市国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給
概要
国民健康保険被保険者のうち、給与所得のある方が、新型コロナウイルス感染症にり患した、または感染症疑いの療養等により給与等の減額があった場合、申請により傷病手当金を支給します。
支給申請について、郵送でのご協力をお願いしております。ご不明な点がございましたら、お電話にてお問い合わせください。
支給対象者(下記の条件をすべて満たす方)
- 戸田市国民健康保険に加入していること
- お勤め先から給与等の支払いを受けていること(税の申告区分が給与所得であること)
- 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなったこと
- 労務に服することができなくなった日(労務不能期間中の最初の出勤予定日)から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日があること
- 労務に服することができなかった月の直近3か月における就業日が0日でないこと
(注釈)無症状の濃厚接触者や、感染の疑いがないものの、保健所や事業主からの指示で労務に服さなかった場合は、支給対象外です。
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日(労務不能期間中の最初の出勤予定日)から起算して連続3日を経過し、4日目から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
支給額の計算
1日当たりの支給額×支給対象となる日=傷病手当金の支給総額
(注釈)1日当たりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷直近の継続した3か月間の就労日数×3分の2
対象期間
2020年(令和2年)1月1日から2023年(令和5年)5月7日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
(注釈)労務に服することができなかった期間のうち、労務に服する予定だったが、労務に服することができなかった最初の日から3日間は対象外となります。また、コロナ後遺症により労務に服さなかった期間についても対象外です。
申請方法
以下の1から4の申請書をご記入の上、保険年金課国保給付担当へご郵送ください。
(注釈)令和4年8月9日以降の申請については、感染急拡大への対応のため、当面の間、臨時的取り扱いとして「4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要です。ただし、「2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」において、『3.症状』の欄に具体的な症状が記載されていること、『事業主記入欄』に事業主からの証明があること、の2点が必要です。