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戸田市国民健康保険 診療情報提供事業について

掲載日:2023年12月22日更新

特定健康診査に係る診療情報提供事業とは

診療情報提供事業とは、定期的に通院していること等を理由に特定健康診査を受診されていないと思われる方について、かかりつけ医が持っている診療情報が特定健康診査の基準を満たす場合に、本人同意のもとでかかりつけ医から市に診療情報を提供していただくことで、当該情報を保健事業等に活用するとともに、特定健康診査の受診率の向上を図るものです。

対象者

当年度の特定健康診査の対象者のうち、定期的な医療機関の受診等を理由に特定健康診査を受診しない方

当年度の特定健康診査、または戸田市国保の補助を利用した人間ドックを受診される方は対象外です。

事業の流れ

  1. 対象者の方へ、市から通知と診療情報提供用紙を送付する。
  2. 対象者の方は、通知内容をご確認いただき、情報提供に同意いただける場合に、「特定健診診療情報提供用紙(表)」を記入し、通院している病院に「返信用封筒」(青色用紙)と一緒に提出する。
  3. 診療情報提供用紙の提出をうけたかかりつけ医療機関は、特定健康診査相当の検査結果を保有しているか確認する。
  4. 保有している場合は、「診療情報提供用紙(裏)」の必要項目を記入する。
  5. 「請求書」と「診療情報提供用紙」を月ごとにまとめて、市へ送付する。

当年度の特定健康診査、または戸田市国保の補助を利用した人間ドックを受診される方へ通知が送付された場合は、行き違いです。通知は破棄してください。

かかりつけ医療機関の方へ

対象者の方から診療情報提供用紙の提出をいただいた場合、診療情報の提供にご協力をお願いいたします。

特定健康診査に相当する検査結果を保有していない場合には、当事業の対象となりません。通知は対象者へお返しください。

検査結果が不足している場合、医師の判断で診療上検査が必要と思われる場合には、保険診療もあり得ますが、情報提供用紙の記載をするためだけに自由診療で検査をする必要はありません。

請求書は、診療情報提供料請求書 [PDFファイル/973KB]をダウンロードしてご使用いただくか、難しい場合は戸田市保険年金課国保給付担当までご連絡ください。

対象者へ通知に「返信用封筒」(青色用紙)を同封しています。請求書と診療情報提供用紙の提出にご利用ください。

2023年度(令和5年度)の最終提出期限は、2024年(令和6年)4月10日です。

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