出産育児一時金の支給
出産育児一時金について
戸田市国民健康保険(以下「戸田市国保」という。)の被保険者が出産したとき、世帯主からの申請によって、出生児1人につき下記の支給額が支給されます。また、妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。いずれの場合も、申請者は世帯主となります。
ただし、社会保険等に被保険者(本人)として1年以上加入していて、資格喪失後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた社会保険等から支給を受けることができます。(被扶養者として加入していた場合は申請対象外です。)その場合は、戸田市国保からは支給されません。社会保険等によっては、独自の付加給付があり、戸田市国保より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた社会保険等にご確認ください。
なお、出産した日の翌日から起算して2年間を過ぎると、時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
支給額について
医療機関等 | 妊娠22週以降の 出産(死産・流産含む) |
妊娠12週から満22週未満の 出産(死産・流産含む) |
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産科医療補償制度加入 | 50万円(注釈1) | 48万8千円(注釈2) |
産科医療補償制度未加入 又は海外での出産 |
48万8千円(注釈2) | 48万8千円(注釈2) |
(注釈1)2023年(令和5年)3月31日以前に出産した場合は42万円
(注釈2)2023年(令和5年)3月31日以前に出産した場合は40万8千円
2021年(令和3年)12月31日以前に出産した場合は、40万4千円
直接支払制度
世帯主が医療機関等との間で、出産育児一時金の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金の支給額を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行う制度です。
直接支払制度を利用し、出産費用が支給額以上の場合
出産育児一時金支給額を超えた分を医療機関等にお支払いください。
医療機関等から支給申請があるため、市役所での手続きはありません。
直接支払制度を利用し、出産費用が支給額未満の場合
出産育児一時金支給額との差額分を市役所に申請する必要があります。
申請をする際に必要なもの
- 出産者の国民健康保険被保険者証
- 申請者(世帯主)の口座がわかるもの
- 申請者(世帯主)の朱肉を使用する印かん
- 母子健康手帳
- 出産費用の領収書及び明細書の写し
- 直接支払制度に関する合意文書の写し
(注釈)死産・流産の場合は上記及び、死産証明書(死産届書の右側)又は死体埋火葬許可証の写しが必要です。
直接支払制度を利用しない場合
出産費用の全額を医療機関等にお支払いのうえ、市役所に申請をする必要があります。
申請をする際に必要なもの
- 出産者の国民健康保険被保険者証
- 申請者(世帯主)の口座がわかるもの
- 申請者(世帯主)の朱肉を使用する印かん
- 母子健康手帳
- 出産費用の領収書及び明細書の写し
- 直接支払制度に関する合意文書の写し
(注釈)死産・流産の場合は上記及び、死産証明書(死産届書の右側)又は死体埋火葬許可証の写しが必要です。
海外で出産したあとの申請手続
出産費用の全額を医療機関等にお支払いのうえ、市役所に申請をする必要があります。
申請をする際に必要なもの
- 出産者の国民健康保険被保険者証
- 申請者(世帯主)の口座がわかるもの
- 申請者(世帯主)の朱肉を使用する印かん
- 母子健康手帳
- 出産者のパスポート
- 出産した国で発行された出産証明書及び日本語翻訳文(翻訳者の署名捺印も必要です。)
- 調査に関わる同意書
(注釈)パスポートに出入国スタンプが押印されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものが必要です。
(注釈)死産・流産の場合は出産証明書の代わりに死産証明書が必要です。
受取代理制度
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度の利用による負担が大きいと考えられる小規模の医療機関等は、厚生労働省へ届出を行うことによって、受取代理制度を導入することができます。
世帯主が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金等を事前に申請し、医療機関等が世帯主に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が世帯主に代わって出産育児一時金等を受け取る制度です。
(注釈)事前申請が必要なため、利用をご希望の場合は保険年金課給付担当へお問い合わせください。
申請先
戸田市役所保険年金課国保給付担当
内線212・278
出産育児一時金申請書のダウンロードはこちら(リンク先(19)の書式を使用してください)