療養の給付
掲載日:2022年7月1日更新
給付の内容について
医療機関等において、国民健康保険の保険証を提出することにより、次の給付を受けることができます。
- 診察
- くすりなどの支給
- 処置、手術その他の治療
- 訪問看護
- 病院などへの入院
一部負担金の割合
療養の給付を受けるときは、医療機関の窓口で診療などに要した費用の一部を支払わなければなりません。年齢に応じたそれぞれの負担割合は、次のとおりです。
- 小学校就学前の人は、2割負担
- 70歳から74歳までの人は、次のとおりとなります。
- 特例措置により1割負担(1944年(昭和19年)4月1日以前の生まれの方)
- 2割負担(1944年(昭和19年)4月2日以降の生まれの方)
- 3割負担(上記以外の方)
詳しくは、70歳以上の方の国民健康保険高齢受給者証についてのページをご覧ください。
- 1、及び2以外の人は、3割負担
(注釈)一部負担金の減免について
災害など特別な事情によって生活が困窮している方は、一部負担金の減免や猶予が認められる場合があります。
給付の制限について
次の場合には、給付の一部または全部を受けることができませんのでご注意ください。
- 故意または故意の犯罪行為による病気やケガ
- けんかや泥酔などによる病気やケガ
- 仕事上の病気やケガ
給付の対象にならないもの
次の場合には、保険給付の対象になりませんのでご注意ください。
- 美容整形
- 歯列矯正
- 予防接種
- 健康診断
- 正常な妊娠及び出産
- 経済上の理由による人工妊娠中絶
ジェネリック医薬品の利用について
戸田市では、ジェネリック医薬品に関するお知らせ(後発医薬品(ジェネリック医薬品)利用促進通知)を送付するなど、ジェネリック医薬品の利用についての啓発に努めています。詳しくはジェネリック医薬品についてのページをご覧ください。
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