国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方には、医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
2019年(令和元年)8月1日から、これまで別々に交付していた保険証と高齢受給者証が一体化され、1枚のカードになります。
(1)国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証とは
70歳に到達する日(誕生日の前日)の属する月の翌月1日から有効です。なお、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証はご自宅に簡易書留郵便にて郵送いたしますので、お手続きは必要ありません。(1日が誕生日の方は、誕生日(その月の1日)から有効となります。)
例えば、4月15日で70歳になる方の場合、5月1日から適用となる国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を、4月中にご自宅に郵送いたします。4月まで使用できる国民健康保険被保険者証の有効期限は4月30日となります。
(2)一部負担金の割合について
70歳から74歳までの方の自己負担の割合は、次のとおり、2割、3割(現役並み所得者)のいずれかになります。
- 2割(現役並み所得以外の方)
- 3割(現役並み所得者(注釈1)」に該当する方)
(注釈1)現役並み所得者とは、一定の所得(課税標準額145万円以上)がある70歳以上の被保険者と同一世帯に属する人をいいます。
ただし、次のア、イに当てはまる人は、申請により2割負担となります。
(ア)同じ世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の年収の合計が520万円(1人の場合383万円)未満の場合
(イ)70歳以上75歳未満の被保険者Aと、旧被保険者の後期高齢者Bがいる世帯で、Aは収入が383万円以上であり、AとBの収入の合計が520万円未満の場合。