外国人住民の加入要件の変更
掲載日:2014年8月28日更新
住民基本台帳法の改正により、2012年(平成24年)7月9日以降の外国人住民の国民健康保険の加入要件が、次のとおり変更となります。
2012年(平成24年)7月9日までの外国人住民の国民健康保険加入要件
戸田市に住所のある外国人の方で、決定された在留期間が1年以上の方、または、1年未満であっても、在留資格に応じた資料により、日本国内に1年以上滞在することが客観的に認められる方については、国民健康保険に加入することができます。
2012年(平成24年)7月9日からの外国人住民の国民健康保険加入要件
戸田市の住民票が作成される方(決定された在留期間が、3ヶ月を超える方)となります。
または、3ヶ月未満であっても、興行・技能実習・家族滞在・特定活動のいずれかの在留資格をお持ちの方で、日本国内に3ヶ月以上滞在することが客観的に認められる方については、国民健康保険に加入することができます。
ただし、日本で既に職場の健康保険に加入している方や、生活保護を受給している方、また、「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、医療を受ける活動または医療を受ける活動を行う方の日常生活上の世話をする活動を目的として日本に在留する方は、国民健康保険に加入できません。
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