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令和6年12月2日以降の後期高齢者被保険者証の取扱いについて

掲載日:2024年12月2日更新

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

令和6年12月2日以降は、現行の後期高齢者医療被保険者証の新規交付、及び再発行を行うことができなくなります。

お手元にある保険証について

お手元にある保険証は、有効期限(令和7年7月31日)まで引き続き使用できます。

※令和7年7月31日までは、住所異動や負担割合変更等によって、券面の記載事項に変更が生じた場合は、マイナ保険証保有の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します。

令和6年12月2日から令和7年7月31日までの取扱いについて

令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度に加入する方や現行の保険証を紛失等により再発行をご希望される方には、現行の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。

なお、75歳の誕生日を迎えて加入される方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、誕生日前(約2週間前)に「資格確認書」をお届けします。

令和7年8月1日以降について

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。

なお、お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、ご自身の資格情報が確認できる「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。(申請不要)

マイナ保険証をお持ちでない方

お手元の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です。(申請不要)

 

マイナ保険証とは

医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーなどでマイナンバーカードを健康保険証として利用登録することで、すぐにその場で従来の健康保険証の代わりに利用することができます。利用登録されたマイナンバーカードのことを「マイナ保険証」と呼びます。

マイナンバーカードの保険証利用登録解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている方は、申請により解除することができます。解除した方には、保険証の代わりとしてご使用いただける資格確認書を交付します。ご希望の際は、下記の申請書をご郵送ください。なお、利用登録の解除は申請から2か月程度かかります。(申請状況によって、3か月程度かかり場合もあります。)

※マイナ保険証の利用登録を解除した場合、令和7年7月31日まではお手元にある保険証が有効ですのでそのままご使用ください。なお、令和7年8月1日以降は従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付する予定です。(申請不要)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/7KB]

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(記入例) [PDFファイル/74KB]

マイナンバーカードの保険証利用についてのお問い合わせ先

【厚生労働省 マイナンバー総合フリーダイアル】

電話番号 0120-95-0178(5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。)

受付時間 平日:9時30分から20時まで

     土日祝:9時30分から17時30分まで

※年末年始を除く

 

 

 

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