有効期限が切れた国民健康保険の被保険者証等の取扱いについて
概要
国民健康保険法施行規則及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が2021年(令和3年)10月15日に公布、施行され、これまで有効期限の切れた被保険者証等については返還しなければならないとされていた規定が削除されました。
この改正により、有効期限の切れた国民健康保険の保険証や限度額適用認定証等(以下「保険証等」という。)については、ご自身で破棄することが可能になりました。
有効期限が切れた保険証等をご自身で破棄していただく際は、以下の点にご注意ください。
有効期限が切れた保険証等をご自身で破棄する場合、誤使用を防ぐため個人情報に留意の上、裁断する等確実に破棄してください。
なお、これまでどおり、市に返還していただくことも可能です。
戸田市役所2階保険年金課7番窓口に回収箱を設置しています。
(注釈)各福祉センター等の回収箱については今回の改正により廃止しました。
(注釈)有効期限が切れた保険証等は使用することはできません。
(注釈)有効期限が切れた保険証等を使用して保険給付を受けた場合は、保険給付費の返還を求めることがあります。
有効期限が切れていない保険証等については、ご自身で破棄することはできません。
保険証等の記載事項に変更がない場合は、そのままお使いいただけます。
保険証等の記載事項に変更があった場合は届け出の際、保険証の差替えが必要になります。
他の健康保険に加入した場合は、国民健康保険の脱退のお手続きが必要になります。脱退のお手続きをせずに国民健康保険の保険証等をご自身で破棄又は市に返還しても、国民健康保険に加入した状態となりますので、必ずお手続きをお願いいたします。