社会保険に加入したら国民健康保険を脱退する届出が必要です
2022年(令和4年)10月から社会保険の適用が拡大されました
2022年(令和4年)10月から、社会保険の適用が拡大されました。
これにより、国民健康保険に加入されている方であっても、就労条件によって新たに社会保険に加入する方がいます。
(注釈)社会保険の適用拡大の概要は日本年金機構ホームページまたは厚生労働省特設サイトをご覧ください。
(注釈)社会保険の適用の詳細はお勤め先へご確認ください。
社会保険に加入したら国民健康保険を脱退する届出を行いましょう
社会保険等に加入した場合、国民健康保険に加入している方は脱退する届出が必要です。
届出には、脱退される方の社会保険等の被保険者証または社会保険等の資格取得証明書が必要になります。
(注釈)国民健康保険に加入していない方は、届出不要です。
(注釈)届出については、「国民健康保険の加入と脱退」をご確認ください。
(注釈)届出に必要な書類は、「国民健康保険関係申請書等ダウンロードページ」でダウンロードすることができます。
国民健康保険を脱退する届出をご自身で行う必要があります
会社は社会保険に加入する手続きは行いますが、国民健康保険から脱退させる手続きは行うことができません。
必ず、ご自身で行う必要があります。
届出により国民健康保険税の再計算を行います
脱退の届出により、社会保険加入月以降の国民健康保険税が再計算されます。
再計算の結果、税額が変更になる場合は、届出の翌月中旬ごろに世帯主様宛に税額変更通知を送付します。
いつまでお支払いが必要になるかは税額変更通知をご確認ください。
国民健康保険は納期限ごとに納付が必要です
国民健康保険税は、納期1期分が加入期間1箇月分ではないため、再計算されるまで何期分まで納付するべきか確定しません。脱退する届出をした月の納期限分までは、すでにお送りしている納付書でお納めください。
(注釈)2022年(令和4年)10月1日から社会保険に加入していても、2022年(令和4年)10月31日が納期限の第5期以降もお支払いが必要になる場合があります。
(注釈)口座振替の場合、脱退する届出をした月の納期限分までは届出が反映される前の税額で引き落としになります。
(注釈)月末日が土曜日または日曜日の場合は翌営業日が納期限となっておりますのでお気を付けください。
再計算の結果、過納金がある場合は別途通知します
翌月末以降、払い過ぎた分がある場合は収納推進課から還付等の通知を送付します。
社会保険適用開始日以降の医療機関の受診について
社会保険が適用される場合、下記例のとおり、適用日以降の受診で国民健康保険の被保険者証はお使いいただけません。
社会保険の適用日以降、社会保険の被保険者証が交付されるまでの期間の医療機関の受診方法についてはお勤め先へご相談ください。
例1:お勤め先から社会保険の適用が2022年(令和4年)10月1日からと言われている場合
2022年(令和4年)9月30日までの医療機関の受診時には国民健康保険の被保険者証をお使いいただけます。
2022年(令和4年)10月1日からの受診では国民健康保険の被保険者証はお使いいただけません。
例2:お勤め先から社会保険の適用が2022年(令和4年)10月15日からと言われている場合
2022年(令和4年)10月14日までの医療機関の受診時には国民健康保険の被保険者証をお使いいただけます。
2022年(令和4年)10月15日からの受診では国民健康保険の被保険者証はお使いいただけません。
(注釈)2022年(令和4年)10月15日以降に医療機関を受診される場合は、社会保険に変更になると医療機関へお伝えいただくとともに、医療機関の指示に従ってください。