年末年始の国民健康保険の切替手続について
年末年始に退職(社会保険等の資格喪失)される方へ
国民健康保険の加入の届出は退職日の翌日(社会保険等の資格喪失日)から可能です。
ただし、年末年始(2023年12月29日から2024年1月3日)までは市役所の閉庁日となるため、年末年始に退職された方の届出は2024年1月4日から可能となります。
(注釈)年末年始期間中に医療機関等の受診の必要がある場合は「届出前に医療機関等を受診されたい場合」をご確認ください。
2024年1月4日の国民健康保険窓口は混雑が予想されます
例年、年明け最初の開庁日の国民健康保険窓口は混雑します。お時間に余裕を持ってご来庁いただくか、ご来庁日の調整や郵送での届出をご検討ください。
(注釈)来庁の予約等はありませんので、順番にご案内いたします。
国民健康保険の届出について
届出の内容、必要書類は通常どおりです。「国民健康保険の加入と脱退」をご確認ください。
(注釈)届出に必要な書類は、「国民健康保険関係申請書等ダウンロード」でダウンロードすることができます。あらかじめ記入いただいた書類をご提出いただくこともできます。
届出前に医療機関等を受診されたい場合
加入の届出前に仮で発行できる証明書はございません。届出までにやむを得ず医療機関を受診される場合は、支払い方法について医療機関へ確認いただくとともに、併せて「療養費の支給」をご確認ください。
なお、国民健康保険の資格取得日は前の健康保険の資格喪失日と同日となりますので、届出日に関わらず無保険期間は発生しません。
(例)2023年12月31日付で退職(2024年1月1日資格喪失)し、2024年1月4日に国民健康保険に加入の届出をした場合:国民健康保険の資格取得日は2024年1月1日となります。