特別徴収(年金天引)
特別徴収(年金天引き)について
65歳から74歳の世帯主(擬制世帯主を除く)で下記要件にあてはまる場合は、国民健康保険税のお支払い方法は、原則、特別徴収(年金天引き)になり、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金支給月に天引きとなります。しかし、保険年金課へお申し出いただくことで、口座振替に変更することもできます。
特別徴収(年金天引き)となる要件
(1)世帯内の国民健康保険加入者がすべて65歳から74歳の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)
(2)上記世帯主が、年額180,000円以上の年金を受給している
(3)上記世帯主の国民健康保険税と介護保険料の合算額が、年金受給額の2分の1以下
(老齢基礎年金等いずれか1つの年金額)
(注釈)加入状況等により、一部普通徴収(納付書払いまたは口座振替)になる場合があります。
納める時期および算定方法
仮徴収 4月・6月・8月
仮徴収として、現年度の国民健康保険税額が決定されるまでは仮の金額で4月・6月・8月と3回にわたり天引きさせていただきます。
(1)新たに特別徴収に該当された方
前年度年税額の6分の1
(2)前年度2月の年金から天引きされた方
前年度2月の特別徴収額と同額
本徴収 10月・12月・2月
本徴収として、現年度の国民健康保険税額が決定後、仮徴収した税額と差し引きして、10月・12月・2月と天引きさせていただきます。
(1)仮徴収で納付していなくて、新たに特別徴収に該当された方
7月・8月・9月は普通徴収となり納付期限ごとに納付し、残りの税額を3回に分けます。
(2)継続して特別徴収に該当する場合
決定税額から仮徴収税額を差し引き、残りの税額を3回に分けます。
特別徴収(年金天引き)を口座振替に変更希望の方へ
国民健康保険税の年金天引き対象の方は、お支払い方法を口座振替に変更することができます。
口座振替への変更をご希望の方は、保険年金課へお問い合わせのうえ、お申し出ください。
なお、年金天引きになる前のお支払い方法が口座振替の方は、郵送でもお手続きいただくことができますので、ご連絡ください。
留意事項
- 口座振替に変更した場合、その口座名義人(納税義務者以外でも可)が社会保険料控除として国民健康保険税納付額を申告できます。
- 申し出されてから、年金天引きが中止になるまでには時間がかかります。
- 口座振替への変更後に、国保税を滞納した場合、翌年度より年金天引きになる場合があります。