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特別徴収(年金天引)

掲載日:2018年4月9日更新

特別徴収(年金天引き)について

65歳から74歳の世帯主(擬制世帯主を除く)で下記要件にあてはまる場合は、国民健康保険税のお支払い方法は、原則、特別徴収(年金天引き)になり、4月・6月・8月・10月・12月・2月の年金支給月に天引きとなります。しかし、保険年金課へお申し出いただくことで、口座振替に変更することもできます。

特別徴収(年金天引き)となる要件

(1)世帯内の国民健康保険加入者がすべて65歳から74歳の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)

(2)上記世帯主が、年額180,000円以上の年金を受給している

(3)上記世帯主の国民健康保険税と介護保険料の合算額が、年金受給額の2分の1以下
(老齢基礎年金等いずれか1つの年金額)

(注釈)加入状況等により、一部普通徴収(納付書払いまたは口座振替)になる場合があります。

納める時期および算定方法

仮徴収 4月・6月・8月

仮徴収として、現年度の国民健康保険税額が決定されるまでは仮の金額で4月・6月・8月と3回にわたり天引きさせていただきます。

(1)新たに特別徴収に該当された方

前年度年税額の6分の1

(2)前年度2月の年金から天引きされた方

前年度2月の特別徴収額と同額

本徴収 10月・12月・2月

本徴収として、現年度の国民健康保険税額が決定後、仮徴収した税額と差し引きして、10月・12月・2月と天引きさせていただきます。

(1)仮徴収で納付していなくて、新たに特別徴収に該当された方

7月・8月・9月は普通徴収となり納付期限ごとに納付し、残りの税額を3回に分けます。

(2)継続して特別徴収に該当する場合

決定税額から仮徴収税額を差し引き、残りの税額を3回に分けます。

特別徴収(年金天引き)を口座振替に変更希望の方へ

国民健康保険税の年金天引き対象の方は、お支払い方法を口座振替に変更することができます。

口座振替への変更をご希望の方は、保険年金課へお問い合わせのうえ、お申し出ください。

なお、年金天引きになる前のお支払い方法が口座振替の方は、郵送でもお手続きいただくことができますので、ご連絡ください。

留意事項

  • 口座振替に変更した場合、その口座名義人(納税義務者以外でも可)が社会保険料控除として国民健康保険税納付額を申告できます。
  • 申し出されてから、年金天引きが中止になるまでには時間がかかります。
  • 口座振替への変更後に、国保税を滞納した場合、翌年度より年金天引きになる場合があります。

国民健康保険税の口座振替への変更はこちら

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