マイナ保険証をお使いでも国保の加入・脱退の届出は必要です
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行はされません。今後は、マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方はマイナ保険証(※1)で受診することとなります。しかしながら、これまで通り国民健康保険の加入や脱退の届出は必要です。自動で切り替わることはありませんので、必ずご自身で届出をしてください。(※2)
(※1)マイナ保険証…健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード
(※2)会社等、勤務先が届け出をすることはできません。また、国民年金と異なり、マイナポータル上での加入届出もできません。
国民健康保険の加入手続きについて
マイナ保険証の利用の有無にかかわらず、退職証明書や社会保険等資格喪失証明書をご用意の上、資格喪失日以降に届出てください。
国民健康保険の脱退手続きについて
社会保険等に加入した際は、国民健康保険の脱退の届出が必要です。従来の保険証(令和6年12月1月までに発行されたもの)をお持ちの方は従来の保険証を、従来の保険証をお持ちでない方は以下をご用意の上、届出てください。
マイナ保険証をお持ちの方 | 新しく加入した社会保険等の「資格情報のお知らせ」の写し |
---|---|
マイナ保険証をお持ちでない方 |
新しく加入した社会保険等の「資格確認書」の写し |
なお、「資格情報のお知らせ」が発行されない場合等はマイナポータルの社会保険等の資格取得日のわかるページを印刷したものでも脱退届出ができます。マイナポータルでの健康保険情報の確認方法(外部サイト)
【マイナポータルの社会保険等の資格取得日のわかるページ】
上記ページ下部から資格情報をPDFファイルに出力することができますが、PDFファイル中には資格取得日が入っていません。そのため、上記ページの赤枠で囲んだ部分の印刷をお願いいたします。