サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る意見聴取について(事業者向け)
掲載日:2016年1月1日更新
サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る意見聴取について(事業者向け)
サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る意見聴取手続きにおいては、以下の観点より、意見を述べるものとしますので、事業を行う際は参考にしてください。
- 地域における高齢者住宅の必要量の確保
当該地域の将来における高齢者人口等を勘案して、必要な高齢者住宅が供給されているか。当該地域において過剰な供給となっていないか。
- 医療・介護施設との連携
入居者の介護の重度化や医療処置が必要となった場合に備えて、必要なサービスが提供されるような医療機関・介護施設との適切な連携が図られているか。徒歩圏(750メートル圏)内に医療機関・介護施設があるか、または、協定の締結等を通じて近隣の医療機関・介護施設により、入居者の求めに応じて、医療・介護サービスを受けることができるか、など。
- 公共交通機関へのアクセス
高齢者が公共交通機関を利用しやすい立地であるか。駅徒歩圏(750メートル圏)内やバス利用圏(最寄りのバス停まで300メートル圏)ないであるか。
- その他まちづくりとの整合
その他、立地誘導等のまちづくりの観点から必要な事項。
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