地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスについて
地域密着型通所介護事業所等に併設されている宿泊サービスについて、市が作成した人員、設備及び運営に関する指針を掲載するとともに、市内の宿泊サービスからの届出情報を公表しています。
市内の地域密着型通所介護事業所等で宿泊サービスを行う事業者におかれましては、指針に沿って宿泊サービスを提供されますようお願いします。
宿泊サービスの指針
戸田市の指針
戸田市における指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針 [PDFファイル/22KB]
基準内容については、埼玉県指針と同内容を定めています。
【参考】埼玉県の指針(埼玉県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針.) [PDFファイル/251KB]
【参考】国の指針(介護保険最新情報vol.470 [PDFファイル/421KB]
宿泊サービスの自主点検表
宿泊サービスの届出
宿泊サービスを開始する際は、あらかじめ戸田市に届出が必要となります。また、サービス開始後に届出内容に変更があった場合は変更後10日以内に、サービスを休止あるいは廃止する場合は1ヶ月前に、それぞれ届出が必要となります。
指定地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスの実施等に関する届出書 [Wordファイル/94KB]
また、届出書とともに、「宿泊施設の建物図面及び写真」「宿泊サービスの運営規程」「宿泊サービス従業者名簿」も添付をし提出をしてください。