このページの本文へ移動
ページの先頭です。
トップページ > 組織からさがす > 健康長寿課 > (介護予防)認知症対応型通所介護の申請等の注意点について

本文


(介護予防)認知症対応型通所介護の申請等の注意点について

掲載日:2024年12月24日更新

戸田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び戸田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例及び国通知等を確認の上、基準に沿った運営をおこなってください。

管理者について

  • 専らその職務に従事する常勤の者。

  ただし、事業所の管理上支障がない場合は兼務も可。

  同一事業所内の兼務:管理者ともう1つの職務(例:管理者と介護職員)(2兼務まで可)

  他事業所との兼務:管理者同士の兼務のみ認める。

  • 認知症対応型サービス事業管理者研修を受講している者
  • 管理者の変更の届出を行う場合については、管理者交代時の都道府県における研修の開催状況等を踏まえ、市町村に推薦を受けて都道府県に認知症対応型サービス事業管理者研修の申込を行い、当該管理者が研修を修了することが確実に見込まれる場合は、当該管理者が研修を修了していない場合でも差し支えない。

従業者の資格等について

従業者の資格等およびその資格を証明する書類
  資格
生活相談員 精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格者、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員
看護職員又は介護職員 看護師又は准看護師の場合は資格者証
機能訓練指導員

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

※はり師、きゅう師については、下記の要件を満たす場合に限る。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格を有する機能訓練指導員が配置されている事業所で、6か月以上機能訓練指導員の業務を経験していることを証明する書類を添付。

設備等について

設備等について
設備名 注意事項
食堂及び機能訓練室 3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上
静養室
  • 部屋の状態になっていることが望ましい。
  • 機能訓練室内で静養室として区画を確保できる場合にはカーテン等で囲った部分を静養室とすることができる。
  • ベッドは横幅が概ね1メートル以上のものとし、サービス提供中は使用できる状態にする。(幅が極端に狭いものは適切ではない。)
相談室
  • 部屋の形状になっていること。
  • 事務所内に設ける場合、事務の業務に支障がない区画を確保した上で、相談の内容が漏洩しないよう区画部分をパテーションなどで囲うこと。
  • 車いすの利用者が入れるスペースを確保すること。
事務室

部屋の形状になっていること。

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 消防法その他の法令等に規定さえた設備であること。
その他の設備
  • 個人情報等を格納する書庫等は鍵付きのものとする。
  • 事業所の外観は看板等その事業所の名称が分かるものを掲げること。
  • その他、サービスを行う上で必要な備品を整備する。

(注意)指定新規申請時等の際に提出する「主要な場所の写真」及び「設備・備品等一覧表」には上記内容を必ず含むものとしてください。

ご意見をお聞かせください
お求めの情報が十分掲載されていましたか?
掲載情報について
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
ページ構成、内容について
この情報をすぐに見つけることができましたか?
情報の見つけやすさ
(注釈1)いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
(注釈2)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。

ページトップへ