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地域密着型通所介護の申請等の注意点について

掲載日:2024年12月24日更新

戸田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び国通知等を確認の上、基準に沿った運営をおこなってください。

管理者について

  • 専らその職務に従事する常勤の者。

  ただし、事業所の管理上支障がない場合は兼務も可。

  同一事業所内の兼務:管理者と1つの職務のみ(例:管理者と介護職員)(2兼務のみ可)

  他事業所との兼務:管理者同士の兼務のみ認める。

従業者の資格等について

従業者の資格及びその資格を証明する書類
  資格
生活相談員 精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格者、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員
看護師又は准看護師
  • 看護師又は准看護師の資格者証
  • 病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携による確保する場合、サービス提供時間を通じて密接かつ適切に連携が図れるものとする。(連携による確保の場合は契約書の写しを提出)
機能訓練指導員

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師

※はり師、きゅう師については、下記の要件を満たす場合に限る。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格を有する機能訓練指導員が配置されている事業所で、6か月以上機能訓練指導員の業務を経験していることを証明する書類を添付。

(注意)利用定員が10人以下である場合にあっては、看護職員及び介護職員の員数を指定地域密着型通所介護の単位ごとに、当該指定地域密着型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

設備等について

設備等について
設備名 注意事項
食堂及び機能訓練室 3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上
静養室
  • 部屋の状態になっていることが望ましい。
  • 機能訓練室内で静養室として区画を確保できる場合にはカーテン等で囲った部分を静養室とすることができる。
  • ベッドは横幅が概ね1メートル以上のものとし、サービス提供中は使用できるよう設置すること。(幅が極端に狭いものは適切ではない。)
相談室
  • 部屋の形状になっていること。
  • 事務所内に設ける場合、事務の業務に支障がない区画を確保した上で、相談の内容が漏洩しないよう区画部分をパテーションなどで囲うこと。
  • 車いすの利用者が入れるスペースを確保すること。
事務室

部屋の形状になっていること。

消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 消防法その他の法令等に規定さえた設備であること。
その他の設備
  • 個人情報等を格納する書庫等は鍵付きのものとする。
  • 事業所の外観は看板等その事業所の名称が分かるものを掲げること。
  • その他、サービスを行う上で必要な備品を整備する。

(注意)指定新規申請時等の際に提出する「主要な場所の写真」及び「設備・備品等一覧表」には上記内容を必ず含むものとしてください。

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