居宅介護支援の申請等の注意点について
戸田市指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び国通知等を確認の上、基準に沿った運営をおこなってください。
管理者について
- 専らその職務に従事する常勤の者。
ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1)管理者がその管理する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合
(2)管理者が他の事業所の職務に従事する場合(管理者同士の兼務のみ可)
- 主任介護支援専門員の資格を有する者。
(注意)ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とすることができます。(1年間猶予)
- 令和9年(2027年)3月31日までの間は令和3年(2021年)3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を猶予する。
従業者の資格等を証明する書類
資格 | |
---|---|
介護支援専門員 | 介護支援専門員証 |
設備等について
- 事業を行うために必要な広さを有すること
(1)事務室
専用の区画を設けることが望ましい。
他の事業との同一の事務室の場合は、区画を明確に特定すること
(2)相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを確保していること。
(3)その他必要な設備(鍵付き書庫)などを整備していること。
(注意)指定新規申請時等の際に提出する「主要な場所の写真」及び「設備・備品等一覧表」には上記内容を必ず含むものとしてください。
その他
特定事業所集中減算
特定事業所集中減算とは
事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与等が位置付けられた居宅サービス計画の数(分母)をそれぞれ算出し、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与等それぞれについて、同一の居宅サービス事業者を位置付けたいずれかの居宅サービス計画の数(分子)の割合(集中割合)が80%を超えている場合、居宅介護支援に係る介護報酬を1月当たりの所定単位数から200単位を減算する。
届出について
指定居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス計画において、「正当な理由」なく特定の事業者へサービスが偏っている場合に、特定事業所集中減算が適用されます。
指定居宅介護支援事業所は、年2回判定(9月、3月)しなければなりません。
通知や提出期日等については、事業所に個別通知いたします。内容を確認の上、ご対応ください。
特定事業所集中減算の適正な運用について
特定事業所集中減算の適用誤りにより介護給付費を過大に算定していた事態について、会計検査院より指摘がありました。以下を確認いただき、適用誤りがないようご留意ください。
居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な運用について(介護保険最新情報vol.1304) [PDFファイル/305KB]