(介護予防)認知症対応型共同生活介護の申請等の注意点について
掲載日:2024年12月24日更新
戸田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び戸田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例及び国通知等を確認の上、基準に沿った運営をおこなってください。
管理者について
- 専らその職務に従事する常勤の者。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は兼務も可。
同一事業所内の兼務:管理者ともう1つの職務(例:管理者と計画作成担当者)(2兼務のみ可)
他事業所との兼務:管理者同士の兼務のみ認める。
- 認知症対応型サービス事業管理者研修を受講していること。
- 管理者の変更の届出を行う場合については、管理者交代時の都道府県における研修の開催状況等を踏まえ、市町村に推薦を受けて都道府県に認知症対応型サービス事業管理者研修の申込を行い、当該管理者が研修を修了することが確実に見込まれる場合は、当該管理者が研修を修了していない場合でも差し支えない。
従業者の資格等について
資格 | |
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介護従業者 | 認知症の介護等に対する知識、経験を有する者を原則とする。 |
計画作成担当者 |
【計画作成担当者を1名配置する事業所】
【計画作成担当者を1を超えて配置する事業所】
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設備等について
設備名 | 注意事項 |
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居間、食堂 |
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台所 |
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居室 |
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浴室 |
必要な広さを有すること。 |
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 |
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その他の設備 |
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(注意)指定新規申請時等の際に提出する「主要な場所の写真」及び「設備・備品等一覧表」には上記内容を必ず含むものとしてください。
指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の代表者について
- 基本的には運営している法人の代表者であり、理事長や代表取締役が該当する。
- 法人の規模により、理事長や代表取締役をその法人の地域密着型サービス部門の代表者として扱うのは合理的でないと判断される場合においては、地域密着型サービスの事業部門の責任者などを代表者として差し支えない。
- 認知症対応型サービス事業開設者研修を受講していること。
- 代表者の変更の届出を行う場合には、代表者交代時に「認知症対応型サービス事業開設者研修」が開催されていないことにより、当該代表者が「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了していない場合、代表者交代の半年後又は次回の「認知症対応型サービス事業開設者研修」日程のいずれか早い日までに研修を修了することで差し支えない。
協力医療機関等について
- 協力医療機関は必ず定めてください。
- 協力歯科医療機関は定めておくよう努めてください。
- 協力医療機関及び協力歯科医療機関は事業所から近距離にあることが望ましい。(概ね車で20分程度以内が望ましい)
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えてください。
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