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訪問型サービスの申請等の注意点について

掲載日:2024年12月24日更新

戸田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱及び国通知等を確認の上、基準に沿った運営をおこなってください。

提供するサービスについて

戸田市では、従来の介護予防訪問介護相当サービス(A2)のみの実施とします。

介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。

要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは、状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。

高齢者の有する能力に応じ、自立した生活を営むことができるよう支援します。

管理者について

  • 専らその職務に従事する常勤の者。

  ただし、事業所の管理上支障がない場合は兼務も可。

  同一事業所内の兼務(例):管理者とサービス提供責任者。

  他事業所との兼務:管理者同士の兼務のみ認める。

従業者の資格等について

従業者の資格及びその資格を証明する書類
  資格
サービス提供責任者

サービス提供責任者は、下記のいずれかの要件を満たす必要があります。

(1)介護福祉士

介護福祉士登録書

(2)介護職員基礎研修課程又は1級課程を修了した者、実務者研修修了者

当該研修を修了した旨の証明書の写し

(3)保健師、看護師、准看護師

資格者証

訪問介護員 介護福祉士、看護師等(保健師、看護師、准看護師)、実務者研修修了者、介護職員初任者研修課程を修了した者、生活援助従業者研修を修了した者(生活援助中心型サービスのみに従事可能)

設備等について

設備等について
設備名 注意事項
事務室
  • 事業を行うために必要な面積を有すること。
  • 専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区別される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
その他の設備
  • 利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保すること。
  • 個人情報等を格納する書庫等は鍵付きのものとする。
  • 手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備に配慮すること。
  • 事業所の外観は看板等その事業所の名称がわかるものを掲げること。
  • その他、サービスを行う上で必要な備品を整備する。

(注意)指定新規申請時等の際に提出する「主要な場所の写真」及び「備品・設備等一覧表」には上記内容を必ず含むものとしてください。

その他

訪問介護の指定も併せてもつ事業所については、その指定権者の定める基準等にも留意してください。

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