通所型サービスの申請等の注意点について
戸田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱及び国通知等を確認の上、基準に沿った運営をおこなってください。
提供するサービスについて
戸田市では、従来の介護予防通所介護相当サービス(A6)のみの実施とします。
食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを提供するサービスで、要介護状態になることをできる限り防ぐ(発生を予防する)、あるいは状態がそれ以上悪化しないようにすることを目的としています。
そのため、2016年(平成28年)4月以降に新規に指定を行う事業所については、サービス提供時間は3時間以上をと定めております。
管理者について
- 専らその職務に従事する常勤の者。
ただし、事業所の管理上支障がない場合は兼務も可。
同一事業所内の兼務:管理者と1つの職務のみ(例:管理者と介護職員)(2兼務のみ)
他事業所との兼務:管理者同士の兼務のみ認める。
従業者の資格等について
資格 | |
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生活相談員 | 精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格者、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員 |
看護師又は准看護師 |
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機能訓練指導員 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師 ※はり師、きゅう師については、下記の要件を満たす場合に限る。 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師のいずれかの資格を有する機能訓練指導員が配置されている事業所で、6か月以上機能訓練指導員の業務を経験していることを証明する書類を添付。 |
設備等について
設備名 | 注意事項 |
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食堂及び機能訓練室 | 3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上 |
静養室 |
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相談室 |
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事務室 |
部屋の形状になっていること。 |
消火設備その他の非常災害に際して必要な設備 | 消防法その他の法令等に規定さえた設備であること。 |
その他の設備 |
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(注意)指定新規申請時等の際に提出する「主要な場所の写真」及び「設備・備品等一覧表」には上記内容を必ず含むものとしてください。
その他
通所介護及び地域密着型通所介護の指定も併せてもつ事業所については、その指定権者の定める基準等にも留意してください。