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要介護認定の有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用について

掲載日:2023年7月7日更新

要介護認定の有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用について

居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の心身の状況等を勘案して、特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスを利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

本市では、要介護認定有効期間の半数を超える短期入所サービスの利用にあたり、利用申出書の提出が必要でしたが、今後は提出不要とします。短期入所サービスの公平な利用を確保するため、適切なマネジメントに基づき判断してください。

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