介護保険の適用除外施設
掲載日:2021年4月1日更新
介護保険の適用除外施設について
戸田市に住所がある65歳以上の方と、40歳から64歳までの公的医療保険に加入している方は、戸田市の介護保険の被保険者となります。しかし、介護保険法施行法により、下記の適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護保険の被保険者とならないこととなっています。
適用除外施設
- 障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援)
- 障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限り、身体障害者福祉法第18条第2項に係るもの)
- 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施
- 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るもの)
- 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るもの)
- 障害者自立支援法施行規則第2条の3に規定する施設(障害者自立支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の行うもの)
65歳以上の方が、介護保険法適用除外施設を入退所した場合
戸田市に住所(住民票)を有する65歳以上の方が、介護保険適用除外施設を入退所した場合、下記の介護保険適用除外者届出書に必要事項を記入し、戸田市役所健康長寿課へ提出してください。
介護保険適用除外者届出書(Excel/25KB)
介護保険適用除外者届出書 [PDFファイル/52KB]
40歳以上65歳未満の方が、介護保険適用除外施設を入退所した場合
40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、加入している各医療保険者(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等)への届出が必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。戸田市の国民健康保険に加入している方は、戸田市役所保険年金課へ届出が必要です。
介護保険の被保険者でなくなると
- 介護保険料を納める必要がありません。
- 介護保険の被保険者証が発行されません。
- 介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。各施設から必要な介護サービスが提供されます。)
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