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介護予防・日常生活支援総合事業の実施について

掲載日:2022年7月13日更新

介護予防・日常生活支援総合事業を実施しています

戸田市では2016年(平成28年)4月から、現在の要支援1・要支援2の人が利用する介護予防給付のうち、訪問介護(ホームヘルプ)と通所介護(デイサービス)の2つのサービスを全国一律の基準に基づくサービスから、市が実施する新しい総合事業の訪問型サービス(第1号訪問事業)と通所型サービス(第1号通所事業)へ移行しました。
サービスの利用にあたっては、要介護(要支援)認定を省略し、窓口で「基本チェックリスト」を活用して迅速なサービスの利用に繋げていきます(今までどおり要介護(要支援)認定の申請をすることもできます。)。
(注釈1)訪問介護・通所介護サービス以外のサービスについては、今までどおり要介護(要支援)認定を受けてサービスを利用することができます。
(注釈2)サービス基準、単位数、利用者負担、給付管理等は国基準(予防給付相当)に準拠して実施しています。

総合事業の利用対象者について

総合事業のサービスを利用できる方は以下のとおりです。
1.2016年(平成28年)4月1日以降に「基本チェックリスト」を受け、「事業対象者」として認定された方
2.要介護(要支援)更新申請の結果、2016年(平成28年)4月1日以降に要支援1又は要支援2の認定を受けた方
(注釈)2016年(平成28年)4月1日現在、要支援1又は要支援2の認定を受けている方は、引き続きサービスの利用が可能です。

サービス利用の流れ

総合事業のサービスを利用するには、下記のフローチャートを参照してください。
サービス利用フローチャート

総合事業のサービスは、地域包括支援センターの職員等が作成する介護予防ケアマネジメントにより実施されます。

総合事業のサービスを受けるときは、必ず事前に介護予防ケアマネジメント依頼届出書 [Wordファイル/49KB]を地域包括支援センターに提出してください。

なお、地域包括支援センターは戸田市内に4箇所設置されており、お住まいの地区により担当する地域包括支援センターが異なります。
地域包括支援センターの担当区域は下記のとおりとなります。

戸田市内地域包括支援センター
名所及び住所 担当区域 電話番号

戸田市立地域包括支援センター


(戸田市美女木4-20-6 戸田市立市民医療センター内

美女木・美女木・美女木東・笹目・笹目北町・笹目南町・早瀬

048-422-8821

戸田市中央地域包括支援センター


(戸田市大字上戸田5-4 戸田市健康福祉の杜内)

川岸3丁目・本町南町・戸田公園・上戸田・大字上戸田・下戸田

048-432-6088

戸田市東部地域包括支援センター


(戸田市喜沢南2-5-23 いきいきタウンとだ内)

喜沢・喜沢南・中町・下前・川岸1丁目・川岸2丁目 048-434-6233

戸田市新曽地域包括支援センター

(戸田市新曽南3-1-5 戸田市役所新曽南庁舎4階)

大字新曽・新曽南・氷川町大字下笹目

048-446-6767

総合事業の指定事業者について

総合事業を提供できる事業者は、申請により戸田市の指定を受ける必要があります。
ただし、2015年(平成27年)3月31日までに「介護予防訪問介護」又は「介護予防通所介護」の指定を受けていた事業者は、法律により戸田市の指定を受けたものとみなされ、2016年(平成28年)4月以降も総合事業の実施事業者となります。

指定申請については、戸田市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定についてをご確認ください。

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