厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけたケアプランの届出について
掲載日:2022年6月24日更新
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省告示第218号)が公布され、訪問介護における生活援助中心型のサービスについて、利用者の自立支援・重度化予防や地域資源の有効活用の観点から、通常の利用状況から離れた利用回数となっているケアプランについて、市町村に届出を行うことが義務付けられました。
厚生労働大臣が定める回数(生活援助中心型サービス)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出書及び添付書類
下記4種類の書類をご提出ください。
- 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置づけたケアプランの届出書 [Wordファイル/18KB]
- 利用者基本情報
- アセスメントシート
- ケアプラン(第1表から第7表)
提出期限
ケアプランを作成又は変更した翌月の末日まで
(注意)ケアプランの軽微な変更の場合であってもご提出ください。
注意事項
- 提出いただいたケアプランについて、市役所来所、地域ケア会議参加等の方法により説明いただく場合があります。
- 身体介護を行ったあとに引き続き生活援助中心型サービスを行った場合は回数に含みません。
参考
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について(介護保険最新情報Vol.652) [PDFファイル/176KB]
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