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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(有効期間の延長)

掲載日:2021年3月22日更新

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、介護保険施設や病院等において、入所者等との面会を禁止している場合など認定調査が困難となった場合について、現在の認定有効期間を延長することができる旨の通知が厚生労働省より発出されています。

これを受けて、本市では、臨時的に下記のとおり取扱うこととします。

なお、一律の適用ではないため、認定調査が可能な場合は従来通りの対応をいたします。

 

 

対象となる条件(いずれにも該当すること)

1.要介護(要支援)認定更新申請者又は更新申請対象者

2.新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、認定調査が困難であること

 

取扱い内容

被保険者、ご家族、ケアマネジャー等にご理解をいただいた上で、認定調査を実施せず、前回の認定と同じ要介護状態区分で有効期間を従来の期間に加えて、新たに12ヶ月延長いたします。

なお、既に有効期間を延長している被保険者についても、対象となる条件に該当する場合は、現状の有効期間に加えて、新たに12ヶ月延長いたします。

 

その他

取り扱いの終了期間については、厚生労働省からの通知および今後の状況を鑑みて判断します。

 

関連文書

(1)R20218【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて [PDFファイル/42KB]

(2)R20228【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2) [PDFファイル/180KB]

(3)R20313【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3) [PDFファイル/138KB]

(4)R20407【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) [PDFファイル/136KB]

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