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要介護認定を受けている方のおむつ代に係る医療費控除確認書

掲載日:2024年12月13日更新

おむつ代に係る医療費控除確認書について

傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりの状態であり、医師により当該傷病の治療におむつの使用が必要であると認められる場合は、おむつに係る費用を医療費控除として申告することができます。
医療費控除を受ける場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、申告の際に提示することが必要です。

一方で、介護保険の要介護認定を受けており、かつ交付要件を満たしている方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、申請により、市が介護保険法の規定に基づく主治医意見書の記載内容を確認して交付する「おむつ代に係る医療費控除確認書」を添付又は提示することにより、医療費控除を受けることができます。

令和6年以降に使用したおむつ代を申告する場合と令和5年以前に使用したおむつ代を申告する場合とでは、「おむつ代に係る医療費控除確認書」の市の交付要件等が異なります。詳しくは、「令和6年以降に使用したおむつ代を申告する方」、「令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方」をご覧ください。

令和6年分の申告に係る申請は受付しておりますが、「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付は2025年(令和7年)1月6日(月曜日)以降となります。
(注釈)令和5年分以前の申告に係る申請は随時受付し、「おむつ代に係る医療費控除確認書」を交付しております。

なお、要介護・要支援認定を受けていない場合や交付要件を満たしていない場合は、「おむつ代に係る医療費控除確認書」を交付することはできません。
市の交付要件に該当しない方は、医師の発行する「おむつ使用証明書」により医療費控除の申告をすることができます。かかりつけの医師にご相談ください。

令和6年以降に使用したおむつ代を申告する方

おむつ代に係る医療費控除を受けるのが、初めて(1年目)か2年目以降かで対象とする主治医意見書が異なります。
要件に該当するか事前に健康長寿課へお問い合わせください。

おむつ代に係る医療費控除を初めて受ける方(1年目)

おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、交付要件を全て満たすことが必要です。

(注釈)1年目の方は、要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る。)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。

おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降の方

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、交付要件を全て満たすことが必要です。

交付要件

戸田市が保有する上記の主治医意見書の記載内容で以下の全ての事項が確認できた方

  1. 「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1若しくはC2」のいずれかに該当していること。
  2. 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。

令和5年以前に使用したおむつ代を申告する方

おむつ代に係る医療費控除を初めて受ける方(1年目)

医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
診察料や文書作成料について、詳しくは作成を依頼する医療機関にお問い合わせください。

おむつ使用証明書 [PDFファイル/274KB]

おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降の方

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限り、前年又は前々年に作成された主治医意見書)において、交付要件を全て満たすことが必要です。

交付要件

戸田市が保有する上記の主治医意見書の記載内容で以下の全ての事項が確認できた方

  1. 「障害高齢者の日常生活自立度」が「B1、B2、C1又はC2」のいずれかに該当していること。
  2. 「尿失禁の発生可能性」が、「あり」であること。

申請方法

戸田市役所健康長寿課(市役所2階5番窓口)にて受付いたします。
申請を希望される方は、事前に健康長寿課までご連絡ください。
交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。

申請に必要な書類等

  1. おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書
  2. 介護保険被保険者証(おむつ使用者)
  3. 申請者の身分証明書
    後見人(法定代理人)の場合は代理行為が確認できる登記事項証明書等
  4. おむつ代を申告するのが2年目以降であることがわかる書類
    (1年目の申告時に使用した「おむつ使用証明書」の提示又は写しの添付)
    (注釈)令和6年が1年目の場合は不要です。

確認書の発行

申請受付から確認書発行までは1~2週間程度の期間を要します。
確定申告に間に合うよう余裕をもって手続きをお願いします。
(注釈)要介護認定の申請中である場合等、交付にお時間がかかる場合がございます。

おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合

おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、上記の初めての方、2年目以降の方のいずれかに該当し、かつ各々の要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除額を算出する際、実際に負担した医療費の額から保険金等で補てんされる金額を差し引きます。戸田市が実施する「紙おむつ等支給(現金支給)」の助成金は、医療費控除額を算出する際の保険金等で補てんされる金額に該当するため、当該サービス利用者で確定申告の医療費控除の申告をされる方はご注意ください。

(注釈)確定申告(医療費控除)については、ご住所を管轄する税務署へお問い合わせください。

関連情報

おむつ代に係る医療費控除については以下のページを参照ください。
国税庁ホームページ「寝たきりの者のおむつ代」

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