介護現場におけるハラスメントについて
掲載日:2023年8月3日更新
介護現場における故意・意図的な利用者や家族等による介護職員へのハラスメントにより、介護職員への影響だけでなく、利用者自身の継続的で円滑な介護サービス利用に支障が出ることが懸念されています。
介護サービス従事者に対しての「身体的暴力」「精神的暴力」「セクシュアルハラスメント」に該当する行為があればハラスメントに該当し、場合によっては契約解除となることもあります。
下記チラシを参照いただき、介護サービスの円滑な利用のためご理解とご協力をお願いします。
介護現場におけるハラスメントに係る周知資料(案)の送付について【埼玉県】 [PDFファイル/51KB]
介護サービス利用者及びご家族の皆様へ(ハラスメント行為にご注意ください) [PDFファイル/17KB]
関連リンク
埼玉県介護・障害福祉事業所等暴力・ハラスメント相談センター(埼玉県ホームページ)
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