住所を変更する時の手続き
戸田市から他の市区町村へ転出されたとき
市民課で転出届を提出された後、健康長寿課の窓口で以下の手続きを行ってください。
要介護認定を受けていない場合
介護保険被保険者証を健康長寿課へご返却ください。
要介護認定を受けている場合
介護保険被保険者証をご返却ください。
その際に「介護認定受給資格証明書」を発行し、お渡しします。新たに転入される市区町村の介護保険担当課に必ず提出してください。戸田市で受けていた要介護認定の引継ぎを行うことができます。
なお、介護認定受給資格証明書は、転入した日から14日以内に提出してください。
(注釈)戸田市から他市町村の介護保険施設等に直接住所を移した際に、場合によっては、住所地特例制度に該当し、戸田市が引き続き保険者となりますので、必ず窓口にてその旨をお伝え下さい。
他の市区町村から戸田市へ転入されたとき
市民課で転入届を提出された後、健康長寿課の窓口で以下の手続きを行ってください。
(転入前の市区町村で要介護認定を受けていない場合)
転入された月の翌月に新たに戸田市の介護保険被保険者証を交付します。
(転入前の市区町村で要介護認定を受けている場合)
転入前の市区町村で発行された「介護保険受給資格証明書」を提出してください。転入前に受けていた要介護認定の引継ぎを行います。
(注意)前の市区町村から戸田市の介護保険施設等に直接住所を移した際、場合によっては、住所地特例制度に該当し、転入前の市区町村が引き続き保険者となりますので、必ず窓口にてその旨をお伝え下さい。
戸田市内で転居されたとき
要介護認定を受けている、受けていないに関わらず、後日、新しい住所地に介護保険被保険者証を郵送します。今までお持ちでした被保険者証等は健康長寿課窓口にご返却ください。