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介護サービス提供中に事故が発生した場合の報告について

掲載日:2024年12月11日更新

介護サービス提供中に事故が発生した場合の報告について

市内に所在する介護サービス事業所において、介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族や担当する居宅介護支援事業所などへの連絡を含め、適切な対応を速やかに行うことが必要です。

本市においては、下記の事故について、文書による報告をお願いしています。

  • 死亡に至った事故
  • 医師(施設の勤務、配置を含む)の診断を受け、投薬処等何らか治療が必要となった事故
  • 感染症、食中毒、結核及び疥癬等の発生

(注意)食中毒及び感染症については、同一の感染症または食中毒を疑われる者が10名以上発生した場合等に保健所へ報告をしてください。病原体が確定する前であっても症状からその疑いが持たれた時点で第1報を行ってください。

  • 職員(従業者)の交通事故、法令違反及び不祥事、犯罪の発生等により利用者等や老人福祉施設等に損害を与えたもの
  • その他(無断外出による行方不明の発生や虐待の疑い等)
  • 火災、震災、風水害等の災害

事故発生後、第一報は速やかに(遅くとも5日以内が目安)原則、電子メールでご提出ください。

その後、状況の変化等に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止対策等については、作成次第報告してください。

なお、書式ついては、標準報告様式で報告を行ってください。

標準報告様式(事故報告書) [Excelファイル/73KB]

介護保険施設等における 事故の報告様式等について(通知)(介護保険最新情報vol1332) [PDFファイル/383KB]

参考

(令和6年(2024年)6月改訂)老人福祉施設等危機管理マニュアル [PDFファイル/1009KB]

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