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介護保険負担限度額認定

掲載日:2024年8月20日更新

施設サービスを利用したときの費用

介護保険施設サービスや短期入所サービスを利用した場合、負担割合に応じた施設サービス費に加えて居住費、食費、日常生活費(理美容代など)を負担することになっています。
居住費、食費については、施設と利用者との契約により決められますが、施設の平均的な費用を基に、水準額が定められています。これを基準費用額といい、厚生労働大臣により定められています。

1日当たりの基準費用額(2024年(令和6年)7月まで
施設の種類 従来型
個室
多床室 ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
食費
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護(ショートステイ)(介護予防含む。) 1,171円 855円 2,006円 1,668円 1,445円
介護老人保健施設、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)、介護医療院(介護予防含む。) 1,668円 377円 2,006円 1,668円 1,445円
1日当たりの基準費用額(2024年(令和6年)8月から
施設の種類 従来型
個室
多床室 ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
食費
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護(ショートステイ)(介護予防含む。) 1,231円 915円 2,066円 1,728円 1,445円
介護老人保健施設、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)、介護医療院(介護予防含む。) 1,728円 437円 2,066円 1,728円 1,445円

 

居住費と食費の負担限度額認定とは

この居住費、食費の負担額について、低所得の方(市民税が世帯非課税の方または生活保護を受けている方等が該当します)を対象に、その費用を軽減する制度があります。これを負担限度額認定といいます。

軽減の対象となるサービスと費用は下表の通りです。

軽減の対象となるサービス
サービスの分類 サービス名 居住費(又は滞在費) 食費
居宅サービス (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ) 対象 対象
居宅サービス (介護予防)短期入所療養介護(医療型ショートステイ) 対象 対象
居宅サービス 通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)などその他の居宅サービスの食費 なし 対象外
居宅サービス (介護予防)特定施設入居者生活介護 対象外 対象外
施設サービス 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 対象 対象
施設サービス 介護老人保健施設 対象 対象
施設サービス 介護医療院 対象 対象
地域密着型サービス 地域密着型介護老人福祉施設施設入所者生活介護 対象 対象
地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)などのその他の地域密着型サービスの居住費や食費 対象外 対象外

負担限度額認定について

負担限度額認定を受けた方には、居住費と食費について所得などに応じた自己負担の上限額(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。

負担限度額認定は下記の1から3までのすべての要件を満たす方が対象となります。

  1. 生活保護受給者、又は世帯全員が非課税であること。
  2. 別世帯の配偶者(事実婚を含む。)も市町村民税非課税であること。
  3. 預貯金等の資産が一定額以下であること。
1日当たりの居住費と食費の自己負担限度額(2024年(令和6年)7月まで)
所得などによる利用者負担段階の区分 預貯金等の
資産状況
従来型個室(居住費) 多床室(居住費) ユニット型個室(居住費) ユニット型個室的多床室(居住費) 食費
  • 生活保護受給者の方等
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員(別世帯の配偶者含む)が住民税非課税の方
預貯金等の資産が一定額(単身の場合は合計1,000万円、配偶者がいる場合は合計2,000万円)以下

490円

(注1)320円

0円 820円 490円 300円
  • 本人及び世帯全員(別世帯の配偶者含む)が住民税非課税であって、合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
預貯金等の資産が一定額(単身の場合は合計650万円、配偶者がいる場合は合計1,650万円)以下

490円

(注1)420円

370円 820円 490円

390円

(注2)600円

  • 本人及び世帯全員(別世帯の配偶者含む)が住民税非課税であって、合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が年間80万円を超え120万円以下の方
預貯金等の資産が一定額(単身の場合は合計550万円、配偶者がいる場合は合計1,550万円)以下

1,310円

(注1)820円

370円 1,310円 1,310円

650円

(注2)1,000円

  • 世帯全員が住民税非課税で上記に該当しない方
預貯金等の資産が一定額(単身の場合は合計500万円、配偶者がいる場合は合計1,500万円)以下

1,310円

(注1)820円

370円 1,310円 1,310円

1,360円

(注2)1,300円

1日当たりの居住費と食費の自己負担限度額(2024年(令和6年)8月から)
所得などによる利用者負担段階の区分 預貯金等の
資産状況
従来型個室(居住費) 多床室(居住費) ユニット型個室(居住費) ユニット型個室的多床室(居住費) 食費
  • 生活保護受給者の方等
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員(別世帯の配偶者含む)が住民税非課税の方
預貯金等の資産が一定額(単身の場合は合計1,000万円、配偶者がいる場合は合計2,000万円)以下

550円

(注1)380円

0円 880円 550円 300円
  • 本人及び世帯全員(別世帯の配偶者含む)が住民税非課税であって、合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
預貯金等の資産が一定額(単身の場合は合計650万円、配偶者がいる場合は合計1,650万円)以下

550円

(注1)480円

430円 880円 550円

390円

(注2)600円

  • 本人及び世帯全員(別世帯の配偶者含む)が住民税非課税であって、合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が年間80万円を超え120万円以下の方
預貯金等の資産が一定額(単身の場合は合計550万円、配偶者がいる場合は合計1,550万円)以下

1,370円

(注1)880円

430円 1,370円 1,370円

650円

(注2)1,000円

  • 世帯全員が住民税非課税で上記に該当しない方
預貯金等の資産が一定額(単身の場合は合計500万円、配偶者がいる場合は合計1,500万円)以下

1,370円

(注1)880円

430円 1,370円 1,370円

1,360円

(注2)1,300円

(注釈)(注1)の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
(注釈)(注2)の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。

申請の方法

介護保険負担限度額認定申請書に必要事項を記入して、下記の添付書類を添えて提出してください。
なお、認定の有効期間は7月31日までとなっており、毎年申請が必要になります。引き続き対象となると思われる方には更新のお知らせを送付しますので、お手続きをお願いいたします。

提出が必要な書類

  1. 介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/157KB]
    介護保険負担限度額認定申請書 [Wordファイル/24KB]
    (参考)介護保険負担限度額認定申請書(記入例) [PDFファイル/198KB]
  2. 下表の添付書類(お持ちの資産に応じて、必要な添付書類をご用意ください。)
  • 単身の場合は本人名義の預貯金、有価証券などにかかる全ての通帳等の写しが必要です。
  • 配偶者がいる場合は本人と配偶者、それぞれの預貯金、有価証券にかかる全ての通帳等の写しが必要です。
資産の種類と添付書類
資産の種類 添付書類
預貯金(普通預金や定期預金) 通帳の写し(①銀行名、支店、口座番号、名義がわかるページと②最終残高を含む直近2か月の明細がわかるページ)
(注釈)申請の直前に記帳していただき、最新の状況がわかるようにしてください。
有価証券(株式や国債など) 有価証券を管理する証券会社や銀行の口座残高の写し
金や銀(積立購入含む)など、時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
信用金庫や農協の出資金 名義、出資金額がわかる書類の写し
現金(タンス預金など) 不要
負債(借入金や住宅ローンなど) 借用証明書などの写し

(注釈)生命保険、自動車、不動産、宝石など時価評価額の把握が困難な貴金属は対象外です。

負担限度額認定証を紛失したときは

紛失や破損等により再交付を希望される方は、再交付申請書に必要事項を記入し、窓口へお持ちください。

介護保険被保険者証等再交付申請書 [PDFファイル/112KB]
介護保険被保険者証等再交付申請書 [Wordファイル/20KB]

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