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福祉用具購入制度

掲載日:2024年10月15日更新

福祉用具購入の概要

保険給付の対象となる福祉用具を購入された場合に、4月1日から翌年3月31日までの1年間につき10万円を上限として、購入費の9割から7割が市から支給されます。介護保険で福祉用具購入を希望される場合は、以下の注意事項をお読みください。

申請の手引き [PDFファイル/84KB]

注意事項

  • 戸田市では福祉用具購入の事前申請が必要となります。購入後の申請は、給付の対象となりません。福祉用具を購入する前に、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員又は福祉用具専門相談員を通し、事前申請を行ってください。
  • 福祉用具購入費の支給を受けるには、要介護(要支援)認定を受けていることが必要です。認定を受けていない場合や認定有効期間外に購入された場合には、給付の対象となりません。
  • 福祉用具購入費の自己負担分(1割から3割)は、購入代金領収日(領収証記載日)を基準に決定します。被保険者(購入者)は、代金支払い時に介護保険負担割合証を福祉用具販売事業者に提示してください。

(償還払いの場合)

被保険者(購入者)が購入費の全額を支払った後、市に申請をすることによって、自己負担割合に応じて購入費の9割から7割が後から支給されます。

(受領委任払いの場合)

受領委任払いに対応した登録事業者から購入する場合、被保険者(購入者)は自己負担分(1割から3割分)を支払うだけとなります。販売事業者が受領委任払いに対応しているかどうかは、以下の一覧をご確認ください。

戸田市受領委任払い登録業者一覧 [PDFファイル/102KB]

購入の対象となる福祉用具

介護保険の対象となる福祉用具は以下の5種類です。

  1. 腰掛便座
  2. 入浴補助用品(入浴用いす、浴室内すのこ、入浴台など)
  3. 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  4. 簡易浴槽​
  5. 移動用リフトの吊り具部分(移動用リフト本体は福祉用具貸与の対象となります)
  6. 排泄予測支援機器

福祉用具は、使用者の身体状況や住居の状態を考慮し、また、使用者の自立に供するものを選ぶことが重要です。購入前にケアマネジャー、地域包括支援センター職員又は福祉用具専門相談員にご相談ください。

同一品目の福祉用具を購入することは原則できません。現在使用している用具が故障等により使用できなくなった場合は、ケアマネジャー、地域包括支援センター職員又は福祉用具専門相談員にご相談ください。

申請方法について

  1. 福祉用具の購入前にケアマネジャー、地域包括支援センター職員又は福祉用具専門相談員が事前申請を行います。
  2. 市の承認後に用具を購入します。
  3. 購入後に支給申請を行います。(償還払いか受領委任払いかにより申請方法が異なります。)

なお、申請をされる場合は以下の書類をお持ちください。

事前申請

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入に係る事前確認書類
  2. 購入品が確認できるカタログ等の写し
  3. 見積書(宛名は被保険者)
  4. 居宅(介護予防)サービス計画又は特定(介護予防)福祉用具販売計画
    (注釈)居宅(介護予防)サービス計画又は特定(介護予防)福祉用具販売計画を添付した場合で、福祉用具が必要な理由が認められる場合は、「1.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入に係る事前確認書類」中の「福祉用具が必要な理由」の記載は必要ありません。ただし、添付した計画によって福祉用が必要な理由が明らかでないと保険者が判断した場合は、記載が必要になりますのでご注意ください。

支給申請

償還払い

被保険者(購入者)が福祉用具購入費用全額を一旦販売事業者に支払い、その後、被保険者(購入者)が保険者(市)に支給申請をすることにより、保険給付分(9割から7割)が被保険者(購入者)に支給される方法です。申請書にて指定された口座に振り込みます。

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書
  2. 領収証(宛名は被保険者、原本)
    (注釈)領収証の原本を提出できない場合には、原本提示の上、写しを提出してください。

受領委任払い

被保険者(購入者)が販売業者に介護保険自己負担分(1割から3割)を支払い、保険給付の受領委任を受けた販売事業者が保険者(市)に申請することで、販売事業者に保険給付分(9割から7割)が支給される方法です。この場合、販売事業者は受領委任払い登録事業者として、事前に市に登録されていることが条件となります。

  1. 受領委任払い制度による事業者受領額内訳(福祉用具)(事業所毎)
  2. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書(被保険者毎)
  3. 領収書(宛名は被保険者、原本)                                                (注釈)領収証の原本を提出できない場合には、原本提示の上、写しを提出してください。

受領委任払いについては、サービス提供日(領収証の日付)の翌月15日までに月ごとにまとめて請求をお願いします。

書式

事前申請

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入に係る事前確認書類 [PDFファイル/4KB]
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入に係る事前確認書類 [Excelファイル/15KB]

事後申請(支給申請)

介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書 [PDFファイル/107KB]
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書 [Wordファイル/69KB]
受領委任払い制度による事業者受領額内訳(福祉用具) [PDFファイル/137KB]
受領委任払い制度による事業者受領額内訳(福祉用具) [Excelファイル/39KB]

受領委任払いの事業者登録

介護給付費等受領委任払いの可否についての届出書 [PDFファイル/52KB]
介護給付費等受領委任払いの可否についての届出書 [Excelファイル/18KB]

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