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令和7年4月適用開始分の業務継続計画(BCP)未実施減算及び身体拘束廃止取組未実施減算に係る提出について

掲載日:2025年3月12日更新

令和7年(2025年)4月に適用開始となる減算について

令和6年4月介護報酬改定に伴い、令和7年(2025年)4月1日より、訪問系サービス、居宅介護支援及び介護予防支援で業務継続計画(BCP)未実施減算、(看護)小規模多機能型居宅介護(介護予防を含む)及び短期利用分の認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)で身体拘束廃止取組未実施減算に係る提出についてが適用されます。

減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。

他の市町村に所在する事業所が戸田市の指定を受けている場合も、所在市町村だけでなく戸田市にも届出書類を提出する必要がありますので、ご注意ください。

対象サービス

戸田市が指定している対象サービスで該当するものは下記のとおりです。

業務継続計画(BCP)未実施減算

  • 総合事業訪問型サービス

(注意)居宅介護支援と介護予防支援については、届出書類の提出は不要です。しかしながら、感染症と非常災害のどちらの業務継続計画も策定が必要となるため、両方の業務継続計画の策定と必要な措置を講じることができていない場合は、減算の対象となります。

身体拘束廃止取組未実施減算

  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護

届出がない場合の取扱い

「業務継続計画(BCP)未実施減算」と「身体拘束廃止取組未実施減算」のいずれも、提出期限までに「基準型」として届出がない場合は、「減算型」とみなされます。これに伴い、届出がない状態で令和7年(2025年)4月以降サービス提供分の介護報酬を減算せずに請求すると、国保連合会の審査でエラー(返戻)となる可能性がありますので、ご留意ください。

​提出書類及び提出期限

提出書類

今回の届出内容が、「業務継続計画(BCP)未実施減算​」または「身体拘束廃止取組未実施減算​」のみの場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」だけの提出で差し支えありません

他の加算も同時に届け出る場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に加え、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」とその他必要書類も合わせて提出してください。様式はいずれも、以下の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等について」のページからダウンロードできます。

(注意)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は現在令和6年(2024年)6月からの書式が最新の書式となります。

戸田市ホームページ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等について」

提出期限

令和7年(2025年)3月31日(月曜日)必着

提出方法

以下の方法のいずれかでご提出ください。

電子申請・届出システム

戸田市ホームページ「介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用について」

電子メール

宛先

戸田市 健康福祉部 健康長寿課 管理担当

メールアドレス:chojukaigo-kanri@city.toda.saitama.jp

件名

「業務継続計画(BCP)未実施減算に関する届出書について」若しくは、「身体拘束廃止取組未実施減算に関する届出書について」としてください。

郵送または持参

問い合わせ先

戸田市 健康福祉部 健康長寿課 管理担当(内458)

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