重度心身障害者医療費助成制度の改正について
戸田市重度心身障害者医療費助成制度が変わります
重度心身障害者(身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳マルA(最重度)・A(重度)・B(中度)、精神手帳1級、65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた方)を対象に、各種医療保険に係る医療費の一部を助成しているところですが、他の障害との公平性や安定的かつ継続的な制度維持のため、埼玉県に合わせて制度の一部を改正します。
変更点
2019年(平成31年)1月1日から、重度心身障害者医療費助成制度に所得制限を導入します(ただし、現在受給中の方は、2022年(令和4年)10月1日から適用)。
本人所得が一定額を超える場合は、医療費助成の対象外となります。
所得制限基準額
扶養親族 |
所得制限基準額 |
給与収入換算額 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 5,180,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 5,656,000円 |
2人以上 | 1人につき38万円を加算 | ― |
(注釈)該当なしの場合、「―」と記載しています。
(注釈)扶養1人につき38万円を加算します。
(注釈)当該扶養親族が、同一生計配偶者(70歳以上)又は老人扶養親族の場合は、さらに10万円を加算します。
(注釈)特定扶養親族(19歳以上23歳未満)又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につきさらに25万円を加算します。
留意点
- 2019年(平成31年)1月1日以降の受給資格登録者については、毎年所得審査を実施し、1年ごとに資格を自動更新します(毎年申請の必要はありません)。
- 2018年(平成30年)12月31日までに受給資格をお持ちの方(既存の受給者)は、2022年(令和4年)10月1日の更新時に申請書を提出いただき、その後は1年ごとに自動更新します。
- 受給者証の有効期限は、これまでの最大5年間から1年間に変更します。
- 本人所得が基準額以下の場合、受給者証を毎年10月1日に更新して発行します。
- 本人所得が基準額を超えた場合、支給停止通知書を発行し、支給停止となります。
適用開始
2019年(平成31年)1月1日から新規申請者に適用
2022年(令和4年)10月1日から既存の受給者(2018年(平成30年)12月31日までの受給者)に適用
受給資格者
- 身体障害者手帳1・2・3級の方
- 療育手帳マルA(最重度)・A(重度)・B(中度)の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方(精神疾患に係る入院費用は対象外)
- 65歳以上で埼玉県後期高齢者広域連合の下記に定める障害等級の認定を受けた方
- 75歳以上の方で下記の障害程度の状態である旨の市長の認定を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
- 身体障害者手帳4級の方(音声・言語機能の著しい障害)
- 身体障害者手帳4級の方(肢体不自由(下肢)の一部)
(注釈)65歳以上で初めて上記1から5に該当する等級の手帳を取得した場合は、対象外。
(注釈)詳細については、障害福祉課へご確認ください。
問い合わせ先
戸田市 障害福祉課 障害庶務担当
電話:048-441-1800(内線297)
ファクス:048-444-5588