重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者の福祉の増進を図るため、医療保険に係る一部負担金等を助成します。
お知らせ
2024年(令和6年)10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
令和6年10月から、医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金が発生します。
この特別の料金は保険適用外になりますので、重度心身障害者医療費助成の対象外となります。ご了承ください。
詳細は下記厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
受給資格者
- 身体障害者手帳1・2・3級の方
- 療育手帳マルA(最重度)・A(重度)・B(中度)の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方(精神疾患に係る入院費用は対象外)
- 65歳以上で埼玉県後期高齢者広域連合の下記に定める障害等級の認定を受けた方
- 75歳以上の方で下記の障害程度の状態である旨の市長の認定を受けた方
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
- 身体障害者手帳4級の方(音声・言語機能の著しい障害)
- 身体障害者手帳4級の方(肢体不自由(下肢)の一部)
(注釈)65歳以上で初めて上記1から5に該当する等級の手帳を取得した場合は、対象外。
(注釈)詳細については、障害福祉課へご確認ください。
所得制限
申請受付後、所得審査を実施します。
本人所得が基準額以下の場合、受給者証を発行します。本人所得が基準額を超えた場合、支給停止通知書を発行し、支給停止となります。
受給資格登録者については、毎年所得審査を実施し、10月1日に資格を自動更新します(毎年の申請の必要はありません)。
扶養親族 |
所得制限基準額 |
給与収入換算額 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 5,180,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 5,656,000円 |
2人以上 | 1人につき38万円を加算 | ― |
(注釈)該当なしの場合、「―」と記載しています。
(注釈)扶養1人につき38万円を加算します。
(注釈)当該扶養親族が、同一生計配偶者(70歳以上)又は老人扶養親族の場合は、さらに10万円を加算します。
(注釈)特定扶養親族(19歳以上23歳未満)又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、1人につきさらに25万円を加算します。
助成方法
埼玉県内の医療機関(一部を除く)を受診した場合
窓口払いなし(現物給付)
受給者証を医療機関の窓口でご提示いただければ、保険診療の一部負担金等のお支払いは不要です。
医療機関によっては現物給付に対応していない場合があります。その場合の医療費は償還払いとなりますので、事前に医療機関にご確認ください。
また、接骨院、整骨院等の施術所を受診した場合も償還払いとなります。
埼玉県外の医療機関を受診した場合
窓口払いあり(償還払い)
医療機関等の窓口にてお支払いの上、重度心身障害者医療費請求書に領収証を添えてご請求ください。
請求の受付は、市役所障害福祉課、美笹支所、戸田公園駅前出張所にて行っているほか、郵送でも承ります。
請求書の様式は、各受付窓口に設置しているほか、以下のページからダウンロードできます。
受給者の皆さまへのお願い
戸田市から転出された場合(県内、県外を問わず)、受給者証は使用できません。転出時に必ず受給者証を市に返還してください。
問い合わせ先
戸田市 障害福祉課 障害庶務担当
電話:048-441-1800(内線297)
ファクス:048-444-5588