就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の取扱いについて
厚生労働省・こども家庭庁から2023年(令和5年)4月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サ ービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」において、新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけの変更(2023年(令和5年)5月8日以降)に伴う臨時的な取扱いの変更が示されました。
2023年(令和5年)5月8日以降に在宅支援を実施する場合には、障害福祉課に「在宅支援の利用に関する届出書」の提出が必要となります。詳しくは以下をご確認ください。
・【戸田市通知】就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における在宅支援の取扱いについて(通知)[PDFファイル/110KB]
・在宅支援の利用に関する届出書[PDFファイル/6KB][Wordファイル/21KB]
・【厚生労働省通知】就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について[PDFファイル/295KB]
1.在宅支援の対象者
就労移行支援及び就労継続支援A型・B型のサービス利用者で、コロナ禍における臨時的な対応としてではなく、在宅支援を希望する対象者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると障害福祉課が判断した者
2.障害福祉課への届出書類
(1)在宅支援の利用に関する届出書
(2)その他、障害福祉課から求められたもの
3.提供要件
次のアからキまでの要件を満たすこと。また、在宅で就労移行支援又は就労継続支援を提供する場合には、運営規程において、在宅で実施する訓練内容及び支援内容を明記しておくとともに、在宅で実施した訓練内容及び支援内容並びに訓練状況及び支援状況を障害福祉課から求められた場合には、提出できるようにしておくこと。
ア:通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。 |
イ:在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言又は進捗状況の確認等のその他の支援が行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容又は在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。 |
ウ:緊急時の対応ができること。 |
エ:在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会等に対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。 |
オ:事業所職員による訪問、在宅利用者による通所又は電話・パソコン等のICT機器の活用により、評価等を1 週間につき1回は行うこと。 |
カ:在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問又は在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅又は事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。 |
キ:オが通所により行われ、あわせてカの評価等も行われた場合、カによる通所に置き換えて差し支えない。 |