福祉タクシー利用券または福祉ガソリン利用券の交付
掲載日:2024年4月1日更新
福祉タクシー利用券または福祉ガソリン利用券の交付
移動の困難な障害者を対象に、自立した生活や社会参加の支援をするため、福祉タクシー利用券または福祉ガソリン利用券を交付しています。
交付する利用券は、福祉タクシー利用券または福祉ガソリン利用券どちらか一方のみです。
また、年度途中に各種利用券の交付申請をした場合は、下記の交付枚数とは異なりますのでご注意ください。
交付する利用券は、福祉タクシー利用券または福祉ガソリン利用券どちらか一方のみです。
また、年度途中に各種利用券の交付申請をした場合は、下記の交付枚数とは異なりますのでご注意ください。
福祉タクシー利用券
福祉タクシー利用券とは、対象者本人がタクシーに乗車した際の初乗り料金を補助するもので、埼玉県または戸田市と協定を締結しているタクシー会社のみ利用可能です。
1年度につき最大48枚交付します。
また、福祉タクシー利用券とタクシー料金の割引(1割引)は併用できます。
1年度につき最大48枚交付します。
また、福祉タクシー利用券とタクシー料金の割引(1割引)は併用できます。
福祉ガソリン利用券
福祉ガソリン利用券とは、対象となる自動車に給油した場合に、1枚あたり2,000円を補助するものです。
1年度につき最大12枚交付します。
福祉ガソリン利用券使用時の給油価格は、店頭表示価格と異なる場合があります。給油前にガソリンスタンドへご確認ください。
(注釈)対象となる自動車とは、障害者本人または同居の家族が所有または使用する自動車(自家用車)に限ります。
また、福祉ガソリン利用券は戸田市と協定を締結したガソリンスタンドのみで使用することができます。
1年度につき最大12枚交付します。
福祉ガソリン利用券使用時の給油価格は、店頭表示価格と異なる場合があります。給油前にガソリンスタンドへご確認ください。
(注釈)対象となる自動車とは、障害者本人または同居の家族が所有または使用する自動車(自家用車)に限ります。
また、福祉ガソリン利用券は戸田市と協定を締結したガソリンスタンドのみで使用することができます。
各種利用券の対象者
福祉タクシー利用券及び福祉ガソリン利用券の交付対象となる方は、下記の手帳をお持ちの方に限られます。
- 身体障害者手帳1級、2級
- 療育手帳丸A、A
各種利用券の使用方法
タクシーまたはガソリンの料金を支払う際に、身体障害者手帳または療育手帳をご提示いただき、1回につき1枚利用券をご使用ください。
(タクシー利用券は、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合は2枚までご利用いただけます。)
(タクシー利用券は、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上の額になる場合は2枚までご利用いただけます。)
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