障害福祉サービス事業所の開設に係る意見書の交付について
戸田市内で障害福祉サービス事業等を提供を希望する場合は、埼玉県からの指定を受ける必要があります。
指定を受けたい事業者は、埼玉県のホームページを参照し、事前説明会への出席や県との事前協議と並行して、戸田市障害福祉課へご相談ください。
サービスによって、埼玉県へ提出する指定申請書類の一部として、市町村からの意見書が必要となります。
意見書交付における注意事項
事前協議について
サービス種別、開設希望時期、定員、医療的ケア提供可否(障害児通所支援事業者のみ)等を伺います。事前協議の時点で、事業計画書の提出を求めることがあります。
意見書交付申請について
事前協議後、意見書の交付を希望する場合は、下記書類をご提出ください。
意見書交付申請書(指定障害福祉サービス事業者) |
意見書交付申請書様式(指定障害福祉サービス事業所) [Wordファイル/16KB] |
意見書交付申請書(指定障害児通所支援事業者) |
意見書交付申請書様式(指定障害児通所支援事業者) [Wordファイル/16KB] |
事業計画書 |
任意様式 |
(注釈)必要に応じて、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
留意事項
戸田市障がい福祉計画および戸田市障がい児福祉計画に定める計画値と開設及び利用状況、事業の必要性等を総合的に勘案し、事業内容を適当と認める場合に意見書を交付します。
意見書の交付には1ヶ月程度要します。埼玉県への申請期日をよく確認し、余裕を持った申請をお願いします。
開設可否の目安は下記のとおりです。
サービス種別 | 令和6年度開設 |
---|---|
就労継続支援(A型) | 可 |
就労継続支援(B型) | 可 |
就労移行 | 可 |
生活介護 | 可 |
自立訓練(機能訓練) | 可 |
自立訓練(生活訓練) | 応相談 |
共同生活援助 | 応相談 |
児童発達支援 | 可 |
放課後等デイサービス | 可 |
保育所等訪問支援 | 応相談 |