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高額障害福祉サービス

掲載日:2025年7月22日更新

高額障害福祉サービス等給付費等のご案内

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いる等により、世帯における利用者負担額の合計が、制度の定める基準額を超えた場合、「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所・入所給付費」が支給されます(基準額を超えた部分を償還払いします)。

合算の対象となるサービス利用料(※同一月内の利用者負担額である1割負担分が、合算対象となります。)

  • ​「障害者総合支援法に基づくサービス」の利用者負担額
    (例)居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行・継続支援など
  • 「介護保険法に基づくサービス」の利用者負担額(※障害者総合支援法に基づくサービスを併用している方に限ります)
    (例)訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所リハビリ、福祉用具貸与など
  • 「児童福祉法に基づくのサービス」の利用者負担額
    (例)障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援など
  • 補装具費 の利用者負担額(※支給決定された日の属する月が、合算対象となります。)

世帯について

世帯の種別と合算の対象となる世帯の範囲
種別 合算の対象となる世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18歳、19歳は除く) 障害のある方(ご本人)とその配偶者
18歳未満の障害児(施設に入所する18歳、19歳を含む) 住民票上の世帯

 

手続きについて

次のものをお持ちいただき、申請してください。申請受理後、領収書の内容とサービス提供事業者からの請求情報を確認の上、償還金額を算定し、ご指定の口座へ振り込みます。
申請に必要な持ち物
持ち物 備考
印鑑 朱肉を使うタイプのもの
個人番号(マイナンバー)が分かるもの 受給者のもの。児童の場合、保護者のもの
振込先口座が分かるもの 受給者名義のもの(18歳未満の方は保護者名義のものでも可能)
障害福祉サービスの領収書 申請する月に利用した制度の対象サービスのうち、利用者負担部分を支払ったことが分かるもの
受給者証 障害福祉サービスの受給者証
補装具費支給決定通知書 補装具費の合算がある場合、補装具費の自己負担分の領収書を用意してください。
高額介護サービス費支給決定通知書 介護保険サービスも利用していて、高額介護サービス費の支給を受けている場合のみ必要となります。

新高額障害福祉サービス等給付費について

高額障害福祉サービス費支給対象者拡大に伴い、65歳に到達までの相当の期間にわたり障害福祉サービスを利用していた方で、すべての要件に該当される方に、介護保険サービスで支払った利用者負担を、申請により払い戻します。

対象要件

  • 65歳に達する日の前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた方
  • 介護保険移行後に、上記に相当する特定の介護サービス(訪問介護、通所介護、短期入所、生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用している方
  • 本人と配偶者(同一世帯に限る)が、65歳に達する日の前日において「低所得」又は「生活保護」に該当していた方
  • 65歳に達した後、本人と配偶者(同一世帯に限る)が、介護サービス利用月に「低所得」又は「生活保護」に該当していた方
  • 65歳に達する日の前日において障害支援区分2以上の方
  • 65歳まで介護保険サービスを利用していない方
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