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バス運賃割引(精神障害者保健福祉手帳)

掲載日:2016年1月4日更新

2013年(平成25年)4月から、埼玉県内の一部のバス会社で、精神障害者の方が一般路線バスを利用した際、精神障害者保健福祉手帳を呈示することで、運賃の割引を受けられるようになっています。

ただし、割引を受けるためには、運賃支払いの際に、精神障害者保健福祉手帳の写真による本人確認が必要です。写真が貼付されていない精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、手帳の再交付が必要ですので、障害福祉課までお越しください。

手帳の再交付にお持ちいただくもの

  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑(朱肉で押すもの)
  • 個人番号カード(通知カード等)
  • 写真(縦4センチ×横3センチで、上半身を撮影したもの、脱帽、1年以内に撮影したもの)

(注釈1)バス会社により割引制度が異なりますので、割引等の詳細については、各バス会社にお問い合わせください。

(注釈2)申請に必要なお持ち物等でご不明な場合は、障害福祉課までお問い合わせください。

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